オフィスの敷金とは
賃料などの支払いを担保するお金
民法は、敷金を「いかなる名目によるかを問わず」、賃料などの賃貸借にもとづく借主の金銭の債務を担保するために、借主が貸主に渡すお金と定めています(第622条の2第1項)。契約書で「保証金」と呼んでいても、中身が同じなら敷金です。
貸主は、借主が賃料などを払わないときに、敷金をその支払いにあてることができます。一方で、借主の側から「今月の賃料は敷金から払ってほしい」と求めることはできません(同条第2項)。敷金は、入居しているあいだ、貸主の手元に預けたままのお金です。
敷金で担保されるもの
| 担保されるもの | 内容 |
|---|
| 未払いの賃料・共益費 | 払っていない賃料などがあれば、退去のときに差し引かれる |
| 原状回復の費用 | 借主が元に戻すべき部分を貸主が工事したときの費用 |
| 借主の責任で生じた損害 | 物件を傷つけたときなどの賠償 |
いずれも、民法の「賃貸借にもとづいて生じた、借主の貸主に対する金銭の給付を目的とする債務」にあたるものです(第622条の2第1項)。何が差し引かれるかは、契約書の敷金と原状回復の条項でも確かめます。
保証金・礼金・償却との違い
| 名前 | 返ってくるか | 中身 |
|---|
| 敷金 | 返ってくる(差し引きのあとの残り) | 賃料などの担保 |
| 保証金 | 中身による | 担保なら敷金と同じ。建設協力金のように貸主に貸すものもある |
| 礼金 | 返ってこない | 契約のときに貸主に払う |
| 償却 | 返ってこない | 敷金のうち、退去のときに差し引くと契約で決めた部分 |
敷金と保証金の違いは「敷金と保証金の違い」で詳しく説明しています。
敷金と保証(連帯保証人・保証会社)の関係
賃料などの支払いを確かにする方法は、敷金のほかに「保証」があります。保証人は、借主が支払わないときに代わりに払う責任を負います(民法第446条第1項)。保証の契約は、書面でしなければ効力を生じません(同条第2項)。
| 方法 | 何を差し出すか | 借主の手元のお金 |
|---|
| 敷金 | お金を貸主に預ける | 預けた分だけ減る |
| 連帯保証人 | 個人や法人が支払いを約束する | 減らない |
| 保証会社 | 保証会社が支払いを約束する(保証料がかかる) | 保証料の分だけ減る |
賃貸借の連帯保証人が個人の場合は、保証する上限の額(極度額)を決めなければ、保証の契約は効力を生じません(民法第465条の2第1項・第2項)。極度額の決め方は「連帯保証人の極度額とは」で説明しています。敷金を保証に置き換えて、預ける額を減らす考え方は、後半の「敷金の負担を減らす方法」で紹介します。
広さ別のオフィスの敷金の相場
月数
(単位:か月分)
| 広さ | 区画数 | 中央値 | 半数の範囲 |
|---|
| 20坪未満 | 357 | 5 | 2〜6 |
| 20〜50坪 | 1,525 | 6 | 5〜10 |
| 50〜100坪 | 850 | 10 | 6〜12 |
| 100坪以上 | 691 | 12 | 12 |
「半数の範囲」は、月数の少ないほうから数えて25%目から75%目までの区画の幅です。広くなるほど月数が増え、100坪以上では77%の区画が11〜12か月分でした。20坪未満では、3か月分以下の区画が39%あります。

敷金が0か月の区画は、3,423区画のうち39区画(1.1%)でした。
金額
賃料が公開されている区画で、月額賃料と敷金の額(賃料×敷金の月数)の中央値を出しました。
| 広さ | 区画数 | 賃料 | 敷金の額 |
|---|
| 20坪未満 | 149 | 約35万円 | 約157万円 |
| 20〜50坪 | 1,108 | 約47万円 | 約287万円 |
| 50〜100坪 | 469 | 約116万円 | 約818万円 |
| 100坪以上 | 207 | 約267万円 | 約2,148万円 |
50坪を超えると、敷金は数百万円から数千万円になります。入居しているあいだは、この額がずっと貸主の手元にあります。
エリア別(区別)のオフィスの敷金の相場
区画数の多い10区で、敷金の月数の中央値を比べました。
(単位:か月分)
| 区(区画数) | 全体 | 50坪未満 | 50坪以上 |
|---|
| 港区(678) | 8 | 6 | 12 |
| 中央区(600) | 8 | 6 | 12 |
| 千代田区(598) | 6 | 6 | 12 |
| 新宿区(335) | 8 | 6.9 | 10 |
| 渋谷区(296) | 8 | 6 | 12 |
| 品川区(179) | 12 | 6 | 12 |
| 台東区(161) | 6 | 6 | 8 |
| 江東区(135) | 12 | 8 | 12 |
| 文京区(115) | 6 | 6 | 6 |
| 豊島区(102) | 9.7 | 6 | 12 |
区全体の中央値は6〜12か月分と差がありますが、広さをそろえると差は小さくなります。50坪未満では10区のうち8区が6か月分で、50坪以上では7区が12か月分でした。区全体の数字が高い品川区と江東区は、募集している区画のうち50坪以上が、品川区で68%、江東区で76%を占めます(港区は47%)。相場を見るときは、エリアよりも先に、借りる広さで比べます。
敷金が3か月分以下の区画が多い区
50坪未満の区画で、敷金が3か月分以下の区画の割合を、区画数が50以上ある区で比べました。
| 区 | 50坪未満の区画数 | 3か月分以下の割合 |
|---|
| 品川区 | 58 | 29% |
| 台東区 | 101 | 23% |
| 豊島区 | 50 | 18% |
| 港区 | 358 | 18% |
| 渋谷区 | 181 | 17% |
| 千代田区 | 415 | 15% |
| 中央区 | 315 | 14% |
| 文京区 | 62 | 13% |
| 新宿区 | 204 | 13% |
敷金を抑えたい小さめのオフィスなら、どの区でも1〜3割ほどは3か月分以下の区画があります。
坪単価・築年数と敷金
坪単価(1坪あたりの月額賃料)の帯ごとに、敷金の月数を比べました。
| 坪単価 | 区画数 | 中央値 | 11か月分以上 |
|---|
| 1.5万円未満 | 864 | 6か月分 | 17% |
| 1.5万〜2万円 | 546 | 7か月分 | 20% |
| 2万〜2.5万円 | 436 | 6か月分 | 15% |
| 2.5万〜3万円 | 299 | 6か月分 | 17% |
| 3万円以上 | 368 | 6か月分 | 27% |
中央値はどの帯も6〜7か月分ですが、坪単価3万円以上では11か月分以上の区画が27%と、ほかの帯(15〜20%)より多くなっています。
築年でみると、中央値は1981年以前の建物で7.2か月分、1982〜1999年で8か月分、2000〜2009年で10か月分、2010年以降で8か月分でした。ただし、建物の年代によって募集している区画の広さも違うため、築年数だけの差とはいえません。
償却と礼金
償却
敷金のうち、退去のときに返ってこないと契約で決めている部分を「償却」といいます。償却の欄が埋まっている2,414区画では、次のとおりでした。
| 償却の条件 | 区画数 | 割合 |
|---|
| なし | 1,591 | 66% |
| 1か月分 | 378 | 16% |
| 2か月分 | 306 | 13% |
| 敷金の10〜30%など割合で決める | 107 | 4% |
| その他(3か月分・年数で変わるもの・金額で決めるもの) | 32 | 1% |
償却には、「1か月分」のように月数で決めるもの、「敷金の10%」のように割合で決めるもの、入居した年数で変わるものがあります。償却があると、その分は退去のときに差し引かれます。計算のしかたと交渉は「敷金償却(保証金償却)とは」で説明しています。
礼金
礼金は、礼金の欄が埋まっている2,471区画のうち、81%がなし、15%が1か月分、3%が2か月分でした。償却や礼金は、敷金の月数と同じく、募集条件を比べるときの材料になります。
敷金が返ってくる時期と、差し引かれるもの
民法は、貸主が敷金を返さなければならないときを、賃貸借が終わって物件の返還を受けたとき(または借主が適法に賃借権を譲り渡したとき)と定めています(第622条の2第1項)。返すのは、預かった敷金から、未払いの賃料など賃貸借にもとづく借主の金銭の債務を差し引いた残りです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|
| 返ってくる時期 | 退去して物件を返したあと | 民法第622条の2第1項 |
| 差し引かれるもの | 未払いの賃料など、賃貸借にもとづく借主の金銭の債務 | 同条第1項 |
| 原状回復 | 通常の使用による損耗と経年変化を除き、借主が元に戻す | 民法第621条 |
| 償却 | 契約で決めた分は返ってこない | 契約書 |
原状回復の範囲や、明け渡したあと何か月以内に返すかは、契約書で決めていることがあります。返ってくる時期の考え方は「オフィス移転時の敷金はいつ返ってくるの?」で説明しています。
返ってこない・少なくなるとき
- 償却:契約で決めた分は差し引かれる
- 原状回復の費用:借主が元に戻すべき部分の工事費が差し引かれる
- 未払いの賃料など:滞納があれば差し引かれる
- ビルが売られたとき:敷金を返す義務は新しい貸主に移る(民法第605条の2第4項)。返してもらう相手が変わる
- 貸主が倒産したとき:全額は返ってこないことがある
返ってこないときの対処は「敷金が返ってこない・少ないときの対処」、ビルの売却や貸主の倒産のときの扱いは「オーナーが倒産・ビル売却したら敷金はどうなる?」で説明しています。
返ってくる額の計算の例
月額賃料100万円、敷金12か月分(1,200万円)、償却1か月分の区画を退去する例です。原状回復の工事に300万円かかり、未払いの賃料はないとします。
| 項目 | 金額 |
|---|
| 預けた敷金 | 1,200万円 |
| 償却(1か月分) | −100万円 |
| 原状回復の費用 | −300万円 |
| 返ってくる額 | 800万円 |
金額は計算のための例です。原状回復の費用を敷金から差し引くか、借主が工事の代金を直接払うかは、契約によって分かれます。