敷金償却(保証金償却)とは
退去時に差し引かれて戻らない分
敷金償却とは、預けた敷金(保証金)のうち、契約で定めた額を差し引いて、借主に返さないとする取り決めのことです。「償却」のほか、「敷引き」「解約引き」「保証金償却」などとも呼ばれます。
民法は、敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定め、名目は問わないとしています(第622条の2)。賃貸借が終わって物件を返したときは、預かった敷金から未払いの賃料などを差し引いた残りを返さなければなりません。
償却は、この返還の決まりとは別に、契約で「一定の額は返さない」と合意するものです。そのため、償却があるかどうか、いくらかは、契約書の定めで決まります。
事業用の契約は、合意した内容が基準になる
住居の賃貸では、借主が個人の場合に、消費者契約法をもとに償却などの特約が争われることがあります。しかし、会社がオフィスや店舗を借りる契約は事業者どうしの契約で、同法の「消費者契約」にはあたりません(消費者契約法第2条)。個人事業主が事業のために借りる場合も同じです。事業用の償却は、原則として契約で合意した内容が基準になるため、署名する前に条件を確かめておくことが大切です。
原状回復の費用とは別のもの
償却と原状回復の費用は、どちらも返ってくる敷金を減らしますが、性質が違います。
| 項目 | 償却 | 原状回復の費用 |
|---|
| 差し引かれる額 | 契約で決めた額(月数や割合) | 実際に工事にかかった額 |
| 使い方との関係 | きれいに使っても差し引かれる | 使い方や工事の範囲で変わる |
| 根拠 | 契約の特約 | 契約で定めた原状回復の義務 |
契約によっては、償却と原状回復の費用の両方が差し引かれます。償却分で原状回復の費用をまかなう契約なのか、別に実費を請求される契約なのかで、退去時の負担は大きく変わります。
償却の書き方の種類と計算方法
契約書での償却の書き方には、主に次のような種類があります。償却額は、月額賃料40万円・敷金240万円(6か月分)の場合の例です。
| 書き方 | 契約書の例 | 償却額 |
|---|
| 賃料の月数 | 賃料2か月分を償却 | 80万円 |
| 敷金の割合 | 敷金の20%を償却 | 48万円 |
| スライド | 入居期間で償却が変わる | 契約による |
| 更新ごと | 更新ごとに賃料1か月分 | 更新1回40万円 |
契約書ではこう書かれる
実際の契約書では、償却は敷金の条項か、契約終了時の精算の条項に書かれています。書き方の例は次のとおりです(条文は説明のための例です)。
- 月数で決める例:「本契約が終了し、借主が本物件を明け渡したときは、貸主は、敷金から賃料の2か月分に相当する額を償却し、借主の未払い債務を差し引いた残額を借主に返還する。」
- 割合で決める例:「敷金のうち20%は、契約の終了時に償却するものとし、借主に返還しない。」
- スライドの例:「償却の額は、入居期間が3年未満のときは敷金の20%、3年以上5年未満のときは15%、5年以上のときは10%とする。」
- 更新ごとの例:「本契約を更新するときは、賃料の1か月分を償却し、借主は償却した額を敷金に補充する。」
「償却」という言葉がなく、「敷引」「解約引き」「返還しない」と書かれていることもあります。敷金の条項だけでなく、解約・明渡し・精算の条項まで読んで確かめます。
基準の賃料と消費税に注意する
賃料の月数で決める場合は、いつの賃料を基準にするかで額が変わります。契約時の賃料か、退去時の賃料かが書かれていなければ、入居中に賃料が上がったときに争いになることがあります。
また、事業用の償却分は消費税の課税取引です。契約書で償却額が「税別」とされている場合は、退去時に償却額とは別に消費税相当額を求められることがあります。償却額が税込か税別かも確かめます。
償却の実態:50坪未満の区画は約半数に償却がある
当社が運営する「Growth Office」に掲載中の東京都の空室区画のうち、償却の条件がわかる2,425区画を集計しました(2026年9月29日時点。「相談」「確認中」の区画は除いています)。

| 広さ | 区画数 | 償却なし | 償却あり |
|---|
| 20坪未満 | 180 | 57% | 43% |
| 20〜50坪 | 1,178 | 51% | 49% |
| 50〜100坪 | 601 | 76% | 24% |
| 100坪以上 | 466 | 94% | 6% |
| 合計 | 2,425 | 66% | 34% |
償却が賃料1か月分か2か月分の区画は、20坪未満で39%、20〜50坪で41%を占めました。残りは、敷金の一定割合、3か月分以上、期間に応じて変わる(スライド)などです。
全体では約3分の2の区画が償却なしでした。一方で、50坪未満の区画では約半数に償却があり、そのほとんどは賃料1か月分か2か月分です。100坪以上の区画では、償却があるのは約6%にとどまりました。
区によっても違う
同じ集計を、区画数が60以上ある区で分けると、償却のある区画の割合は次のとおりでした。
| 区 | 区画数 | 償却あり |
|---|
| 台東区 | 108 | 49% |
| 豊島区 | 81 | 47% |
| 文京区 | 72 | 46% |
| 千代田区 | 422 | 41% |
| 新宿区 | 260 | 38% |
| 中央区 | 422 | 36% |
| 渋谷区 | 202 | 34% |
| 港区 | 498 | 28% |
| 品川区 | 133 | 15% |
| 江東区 | 116 | 10% |
台東区や豊島区、文京区では約半数に償却がある一方、品川区や江東区では1〜2割程度でした。区ごとの違いには、その区にある区画の広さの違いも影響していると考えられます。
敷金が11か月以上の区画は、償却がほとんどない
敷金の月数別にみると、償却のある区画の割合は、敷金3か月以下で29%、4〜6か月で48%、7〜10か月で55%でした。一方、11か月以上の区画では9%にとどまり、敷金の月数が多い区画では、償却を設けていないことが多いといえます。敷金の月数と償却の有無は、あわせて見ておく必要があります。
償却があると、入居期間の総額はどう変わるか
償却のある物件とない物件を比べるときは、賃料だけでなく、入居する期間の総額で比べます。次の2つの物件を例にします(金額は計算のための例です)。
| 項目 | 物件A | 物件B |
|---|
| 月額賃料 | 40万円 | 42万円 |
| 敷金 | 6か月分 | 6か月分 |
| 償却 | 賃料2か月分(80万円) | なし |
物件Aは賃料が月2万円安い代わりに、退去時に80万円が償却されます。賃料と償却の合計を入居期間ごとに比べると、次のようになります。
| 入居期間 | 物件A | 物件B | 差 |
|---|
| 2年 | 1,040万円 | 1,008万円 | Bが32万円少ない |
| 3年 | 1,520万円 | 1,512万円 | Bが8万円少ない |
| 5年 | 2,480万円 | 2,520万円 | Aが40万円少ない |

償却の80万円を、月2万円の賃料の差で割ると40か月です。入居期間が40か月(3年4か月)より短ければ償却のない物件Bが、長ければ賃料の安い物件Aが、総額では有利になります。償却のある物件を選ぶときは、何年入居するつもりかをはっきりさせてから比べます。
預ける敷金の額もあわせて比べる
総額が少ない物件が、資金繰りの面でも有利とは限りません。敷金の月数が多い物件では、入居中に使えない資金が大きくなるからです。先の2つに、敷金10か月分で償却が敷金の20%の物件Cを加えて、4年(48か月)入居する場合を比べます(金額は計算のための例です)。
| 項目 | 物件A | 物件B | 物件C |
|---|
| 月額賃料 | 40万円 | 42万円 | 39万円 |
| 預ける敷金 | 240万円 | 252万円 | 390万円 |
| 償却 | 80万円 | なし | 78万円 |
| 4年の賃料と償却 | 2,000万円 | 2,016万円 | 1,950万円 |
4年の総額は物件Cがいちばん少なくなりますが、入居するときに預ける敷金は390万円で、物件Aより150万円多くなります。入居の初期費用を抑えたい会社や、手元の資金を事業に回したい会社にとっては、総額だけでなく、入居中に寝かせる敷金の額も比べる材料になります。