場面ごとに、敷金を返す人が変わる

| 場面 | 敷金を返す人 |
|---|
| ビルが売却された | 新しいオーナー |
| 競売(入居が抵当権より前) | 買受人 |
| 競売(入居が抵当権より後) | 元のオーナー |
| オーナーが破産 | 破産管財人(破産債権) |
どの場面でも前提になるのは、借主が賃借権を新しい持ち主などに主張できること(対抗要件)です。建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の所有権などを取得した人に対して効力があります(借地借家法第31条)。入居して使っていれば、通常はこの要件を満たしています。
ビルが売却されたとき(オーナーチェンジ)
敷金の返還義務は新しいオーナーに移る
賃貸借の対抗要件を備えている建物が売却されると、貸主の地位は、買主(新しいオーナー)に移ります(民法第605条の2第1項)。このとき、敷金を返す義務も新しいオーナーが引き継ぎます(同条第4項)。借主が新しいオーナーに敷金を預け直す必要はなく、退去するときは新しいオーナーに返還を求めます。
貸主の地位は、借主の承諾がなくても、売主と買主の合意で移せます(第605条の3)。そのため、オーナーチェンジは、借主の知らないうちに決まり、あとから通知が届くことが多くなります。
賃料の振込先を変える前に登記を確かめる
新しいオーナーが借主に対して貸主であることを主張するには、ビルの所有権の移転の登記が必要です(第605条の2第3項)。「オーナーが変わったので振込先を変えてほしい」という通知が届いたら、法務局で登記事項証明書を取り、所有者が本当に変わっているかを確かめてから振込先を変えます。元のオーナーと新しいオーナーの両方から連名で通知が来ているかも確かめます。
通知を受け取ったら確かめること
オーナーチェンジの通知には、次の項目が書かれているかを確かめます。
| 項目 | 確かめること |
|---|
| 新しい所有者 | 会社名と住所。登記事項証明書の所有者と一致するか |
| 所有権が移った日 | 賃料の振込先を変える月の区切り |
| 新しい振込先 | 口座の名義が新しい所有者か、その管理会社か |
| 敷金の扱い | 敷金を新しい所有者が引き継ぐと書かれているか |
| 管理会社・連絡先 | 修繕や解約の連絡先が変わるか |
元のオーナーと新しいオーナーの連名になっていない通知や、口座の名義が所有者でも管理会社でもない通知は、振込の前に元のオーナーや管理会社に電話で確かめます。敷金の額は、手元の賃貸借契約書と、新しい所有者が把握している額が一致しているかも確かめておくと、退去時の行き違いを防げます。
元のオーナーに貸主の地位が残る場合もある
売主と買主が、貸主の地位を売主に残し、買主が売主にビルを貸すことに合意した場合は、貸主の地位は移りません(第605条の2第2項)。この場合、借主にとっての貸主は元のオーナーのままです。
ビルが競売にかけられたとき
抵当権の登記と入居の、どちらが先か
オーナーがローンを返せなくなると、ビルに設定された抵当権が実行され、競売にかけられることがあります。このとき、借主の立場は、ビルの引渡しを受けた時期と、抵当権が登記された時期の前後で分かれます。
| 順序 | 借主の立場 | 敷金 |
|---|
| 入居が先、抵当権が後 | 買受人に賃借権を主張できる | 買受人が引き継ぐ |
| 抵当権が先、入居が後 | 6か月の猶予のあと明け渡す | 元のオーナーに求める |
入居が抵当権の登記より先なら、借主は賃借権を買受人にも主張でき、貸主の地位と敷金の返還義務は、民法第605条の2により買受人に移ると考えられています。
抵当権が先なら、敷金は引き継がれない
抵当権が登記されたあとに始まった賃貸借は、抵当権者に対抗できません。この場合、競売の手続きが始まる前から使っていた借主は、買受人が買い受けた時から6か月を経過するまでは、建物を明け渡さなくてよいとされています(民法第395条第1項)。ただし、この期間に使っている対価の支払いを買受人から求められて払わなければ、猶予はなくなります(同条第2項)。
買受人は貸主の地位を引き継がないため、敷金の返還も、元のオーナーに求めることになります。競売にかけられる元のオーナーは、資金に行き詰まっていることが多く、敷金が全額戻らないおそれがあります。
オフィスビルに抵当権が設定されていること自体は、珍しいことではありません。大切なのは、借りる前に登記を見て、抵当権の登記の日付と、自分が入居する時期の関係を知っておくことです。
執行官が現況調査に来たら
ビルが競売にかけられると、裁判所の執行官が、建物の形状や占有の状況を調べる現況調査を行います(民事執行法第57条)。執行官は建物に立ち入り、占有している人に質問したり、文書の提示を求めたりすることができます。入居中の会社に執行官が来たら、それは競売の手続きが進んでいるというしるしです。賃貸借契約書と、引渡しを受けた時期がわかる資料(鍵の受け取りや入居の日がわかるもの)を用意し、抵当権の登記の日付と比べて、自社の立場を確かめます。
オーナーが破産したとき
賃貸借契約はそのまま続く
破産した人と相手方の双方がまだ履行を終えていない契約は、破産管財人が解除するか続けるかを選べるのが原則です(破産法第53条)。しかし、借主が賃借権の対抗要件を備えている場合は、この規定は使えません(第56条第1項)。引渡しを受けて入居している借主は、オーナーが破産しても、そのまま使い続けられます。
敷金の返還請求権は「破産債権」になる
敷金の返還を求められるのは、退去して明け渡したあとです。オーナーが破産すると、この返還請求権は、他の債権者と同じく、破産財団から配当を受ける破産債権として扱われるため、全額は戻らないおそれがあります。
賃料を払うときに「寄託」を求める
破産法は、敷金の返還請求権を持つ借主が、破産したオーナーに賃料を払うときは、あとで相殺するために、敷金の額を限度として、払った賃料を破産管財人に預かっておくよう求めることができると定めています(第70条)。これを寄託の請求といいます。
退去して敷金の返還請求権が確定したときに、預けておいた賃料と相殺することで、敷金を回収できる可能性が高まります。オーナーの破産の通知を受けたら、賃料を払う際に、破産管財人に寄託を求めます。求めたことがあとでわかるよう、寄託の求めは書面で行い、写しを保管しておきます。通知に書かれた破産管財人の連絡先に、賃料の払い方もあわせて確かめます。
破産管財人がビルを売却した場合
破産管財人は、破産財団を換金するためにビルを売却することがあります。借主が対抗要件を備えていれば、売却は通常のオーナーチェンジと同じで、敷金の返還義務は買主に移ります(民法第605条の2)。
オーナーが民事再生・会社更生を申し立てたとき
オーナーが民事再生の手続きに入った場合も、借主が手続き開始後に支払期日の来る賃料を期日どおりに払えば、敷金の返還請求権のうち、手続き開始の時の賃料6か月分を上限に、払った額までは共益債権として扱われます(民事再生法第92条第3項)。共益債権は、再生手続によらずに随時、再生債権に先立って支払われます(第121条)。賃料を遅れずに払い続けることが、敷金を守ることにつながります。
オーナーが株式会社で、会社更生の手続きに入った場合も、同じ決まりがあります。手続き開始後に支払期日の来る賃料を期日どおりに払えば、敷金の返還請求権のうち、手続き開始の時の賃料6か月分を上限に、払った額までは共益債権になります(会社更生法第48条第3項)。
| 手続き | 契約 | 敷金の返還請求権 |
|---|
| 破産 | 続く(破産法第56条) | 破産債権。賃料を払うときに寄託を求める(第70条) |
| 民事再生 | 続く | 賃料6か月分を上限に、払った賃料の額まで共益債権(民事再生法第92条) |
| 会社更生 | 続く | 賃料6か月分を上限に、払った賃料の額まで共益債権(会社更生法第48条) |
民事再生と会社更生では、共益債権として守られるのは6か月分が上限です。預けている敷金が賃料の12か月分なら、残りの6か月分は、再生計画や更生計画にしたがって減額される債権として扱われるおそれがあります。