原状回復と退去の立会い
原状回復の工事は、借りる側が解約の日までに終えて明け渡す定めの契約が多く見られます。工事の期間を退去の日から逆算し、原状回復の範囲と見積もり、工事の日程、退去の立会いの日を早めに決めます。原状回復の範囲と費用は、契約の定めによって変わるため、契約書と入居のときの記録を先に確認します。
原状回復の範囲を、契約で確認する
民法は、借りる側は、借りた後に生じた損傷を、賃貸借が終わったときに元に戻す義務を負うと定めています。通常の使用による損耗と経年変化、借りる側の責任によらない損傷は除かれます(民法第621条)。
オフィスの賃貸借では、通常の使用による損耗も含めて入居の前の状態に戻す特約を置くことが多く、範囲は契約の定めによって決まります。通常の損耗まで借りる側の負担とするには、負担する範囲が契約書に具体的に書かれているなど、借りる側が明確に合意していることが必要とされています(最高裁判所 平成17年12月16日判決。住宅の賃貸借の事案)。
入居のときの区画の状態がわかる図面や写真、テナントが行った内装の工事の記録をそろえておくと、どこまで戻すかの話し合いが進めやすくなります。
工事の区分と、工事をする会社
オフィスビルでは、工事の会社を誰が決め、誰が費用を負担するかで、A工事・B工事・C工事に分けることがあります。
| 区分 | 工事の会社を決める側 | 費用の負担 | 主な例 |
|---|
| A工事 | オーナー | オーナー | 建物の構造、共用部、基本の設備 |
| B工事 | オーナーが指定する | テナント | 空調や防災の設備に関わる工事 |
| C工事 | テナント | テナント | 間仕切り、家具、電話・ネットワーク |
原状回復の工事のうち、空調や防災の設備に関わる部分は、B工事としてオーナーが指定した会社が行う定めの契約もあります。工事区分表を定めているビルでは、その表で区分を確認します。
工事の会社と日程を早めに決めておかないと、解約の日までに工事が終わらず、明渡しと次のテナントへの引き渡しが遅れます。借りる側が工事の費用を支払い、退去の後にオーナーが工事をする取り決めの場合は、その工事の期間も空室の期間に加わります。
退去の立会いで確認すること
退去の日には、オーナーか管理会社が立ち会い、次の点を確認します。
- 原状回復の工事が、合意した範囲どおりに終わっているか
- 残った荷物(残置物)がないか。残す場合の所有権の放棄と処分の費用の負担
- 鍵とセキュリティカードがすべて返されたか
- 電気・ガス・水道・通信の契約の解約と、精算の日
退去をめぐって起きやすいこと
予告を受けてから退去するまでの間には、予告の撤回や賃料、原状回復の費用をめぐって、相談や行き違いが起きることがあります。よくある場面と、オーナーの考え方を整理します。
予告の期間より前に退去すると言われたら
予告の期間の途中で区画を空けたいと言われても、契約で定めた解約の日までの賃料は、契約どおり支払われるのが原則です。早く退去したいという事情があれば、次のテナントが早く決まった場合に解約の日を早めるといった取り決めを、書面で交わす方法もあります。
解約予告の撤回や、賃料の減額を相談されたら
解約の申入れも、解除の意思表示の撤回を認めない民法第540条第2項と同じく、相手に届いた後は一方的に撤回できないと解されています。撤回するには、オーナーの同意が必要です。
「賃料が下がるなら残りたい」という相談も、実質は撤回の相談です。減額して契約を続ける場合と、予告どおりの退去を受けて次のテナントを探す場合とで、空室の期間とそれぞれの賃料収入を比べ、同じビルのほかの区画の賃料とのつり合いも考えて判断します。
撤回に応じるときは、解約の申入れを撤回して契約を続けることと、続ける条件、適用の時期を書面で合意します。次のテナントとの交渉が進んでいる場合は、その状況も踏まえて判断します。
原状回復の見積もりが高いと言われたら
原状回復の費用をめぐる相談は、退去のときにもっとも起きやすいものの一つです。契約で定めた範囲、入居のときの状態の記録、工事の見積もりの内訳を示し、どの工事がどの定めにもとづくかを説明します。
範囲や単価に食い違いがあれば、工事の項目ごとに話し合います。工事を始める前に見積もりを示して合意しておくと、退去の当日に話がこじれることを避けやすくなります。
解約の日を過ぎても明け渡されないとき
解約の日を過ぎても区画が明け渡されない場合、オーナーが鍵を替えたり荷物を運び出したりすることはできません。法律の手続きによらない実力による明渡しは、損害賠償を求められるおそれがあるためです。
解約の日の翌日から明け渡されるまでの期間は、賃料に相当する額の損害金を請求できます。契約に賃料の倍額などの損害金の定めがあれば、その定めに沿って請求します。
まずは明渡しの日を書面で求め、話し合いで解決しなければ、明渡しを求める訴訟などの手続きに進みます。明渡しまでの手順は「テナントの家賃滞納への対応」で説明しています。
敷金の精算
敷金は、賃貸借が終わり、区画が明け渡された後に返します(民法第622条の2第1項)。明け渡しが先で、敷金の返還が後です。
返す額は、預かった敷金から、未払いの賃料、原状回復の費用のうちテナントが負担するもの、契約で定めた償却の分などを差し引いた残りです。差し引く項目と額を書いた精算書をつくり、根拠になる見積書や請求書を添えて、テナントに渡します。
原状回復の費用が敷金を上回る場合は、足りない分の支払い方法も精算書にあわせて示します。入居のときに、保証会社の日商保の「敷金半額くん(オーナー様向け)」で敷金の一部を保証に置き換えている場合は、預かった敷金で足りない原状回復費や未払いの賃料などを、保証に置き換えた敷金の額の範囲で日商保が保証します。
よくある質問
解約予告を受けたビルオーナーの方から、よくいただく質問にお答えします。
オフィスの解約予告は、何か月前が一般的ですか?
オフィスの賃貸借契約では、6か月前までの予告を定めることが多く見られます。実際の期間は契約によって異なるため、契約書の中途解約の条項を確認します。
届いた解約予告は、撤回してもらえますか?
撤回にはオーナーの同意が必要と解されています。応じる場合は、契約を続けることと、続ける条件を書面で合意します。
予告の期間中の賃料はどうなりますか?
解約の日までの賃料と共益費は、契約どおり支払われるのが原則です。予告に代えて賃料を払うことで解約の日を早められる定めがある場合は、その定めに沿って精算します。
退去の前に、次の候補の会社に内見してもらえますか?
現在のテナントの協力があれば、居ながら内見ができます。契約に内見への協力の定めがあればそれに沿い、なければ、日時、人数、立ち入る範囲を相談して決めます。
法定更新で期間の定めがなくなった契約では、解約予告の期間はどうなりますか?
法定更新は、それまでと同じ条件で更新したものとみなされるため(借地借家法第26条第1項)、契約の予告の期間の定め(6か月前など)がそのまま適用されると考えられています。定めがない場合に限り、借りる側からの解約の申入れは、申入れの日から3か月で終わります(民法第617条)。
原状回復の範囲は、どう決まりますか?
民法は通常の使用による損耗を除いて元に戻すと定めていますが、オフィスの賃貸借では通常の損耗も含めて戻す特約を置くことが多く、範囲は契約書に書かれた定めで決まります。通常の損耗まで借りる側の負担とするには、範囲が契約書に具体的に書かれているなど、明確な合意が要るとした判例(住宅の賃貸借の事案)があるため、入居のときの図面や写真とあわせて確認します。
敷金はいつ返しますか?
区画が明け渡された後に、未払いの賃料や原状回復の費用などを差し引いた残りを返します(民法第622条の2第1項)。差し引く項目と額を書いた精算書を渡します。
駐車場や看板の契約も、一緒に終わりますか?
区画の賃貸借とは別の契約や覚書で貸している場合は、別に解約の手続きが要ることがあります。区画の解約にあわせて終わる定めがあるかを確認し、解約の日と撤去の工事の段取りをそろえます。
次のテナントが決まりにくい区画では、賃料を下げるしかありませんか?
賃料を下げる前に、敷金を下げて借りる側の初期費用を抑える方法があります。保証会社の日商保の「敷金半額くん(オーナー様向け)」は、入居時の敷金の一部を日商保の保証に置き換え、下げた分を置き換えた額の範囲で日商保が保証する仕組みです。利用には日商保の審査が必要です。
次の募集はいつから始めればよいですか?
予告を受け取ったら、退去を待たずに始めます。入居できる日を決めて募集資料をつくり、居ながら内見を取り決めておくと、退去の後の空室の期間を短くできます。保証会社の日商保の「リーシングマネジメント」では、条件の見直しから仲介会社への展開まで、ビルオーナーの立場でお引き受けしています。
まとめ
- 解約予告が届いたら、契約の中途解約の条項で、予告の期間と解約の日を確認する
- 予告は届いた時から効力が生じるため、受け取った日を記録する
- 退去日と残りの賃料は、オーナーの側からも書面で回答して確定させる
- 退去の理由を聞き、増床や区画の移動、次の募集の条件の材料にする
- 駐車場・倉庫・看板などの付帯の契約も、解約の日と撤去の段取りをそろえる
- 法定更新の後の契約でも、借りる側の解約は契約の予告の期間で判断する
- 次の募集は予告の段階で始め、入居できる日を決めて募集資料をつくる
- 居ながら内見は、現在のテナントと日時と範囲を決めて行う
- 次のテナントが決まりにくい区画は、賃料を下げる前に、日商保の「敷金半額くん」で敷金を下げる方法も比べる
- 原状回復の範囲は、契約の定めと入居のときの記録で確認する
- 原状回復の工事の会社と日程は、解約の日までに終わるよう早めに決める
- 解約予告の撤回に応じるかはオーナーが判断し、応じるときは続ける条件を書面で合意する
- 解約の日を過ぎても明け渡されないときも、鍵の交換などの実力による明渡しはしない
- 敷金は明け渡しの後に、差し引く項目を書いた精算書とあわせて返す
- 保証会社の日商保の「リーシングマネジメント」は、条件の見直しから仲介会社への展開、入居審査と敷金の保証まで、ビルオーナーの立場で次の募集を担う
出典:民法第97条・第540条・第617条・第618条・第621条・第622条の2、借地借家法第26条・第27条・第28条・第30条・第38条、最高裁判所 平成17年12月16日判決。