敷金・保証金

造作譲渡とは|居抜き退去の原状回復と敷金

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造作譲渡とは|居抜き退去の原状回復と敷金

店舗やオフィスを退去するとき、契約書どおりに内装をすべて撤去して元の状態に戻すと、工事費がかかり、その分だけ敷金から差し引かれます。一方、内装や設備を次に入る会社に引き継いでもらえれば、撤去の工事をせずに済み、場合によっては内装や設備を買い取ってもらえます。この、内装や設備を次の借主に売り渡すことを「造作譲渡」、内装を残したまま退去することを「居抜き退去」と呼びます。

居抜き退去は、うまく進めば原状回復の工事費が減り、戻ってくる敷金が増えます。ただし、造作譲渡は前の借主と次の借主のあいだの売買で、貸主の承諾がなければ成り立ちません。承諾が得られなかったり、次の借主が見つからなかったりすれば、結局は原状回復の工事をすることになります。

この記事では、造作譲渡と居抜き退去の意味、スケルトン返しとの違い、原状回復と敷金がどう変わるか、進め方と貸主の承諾、造作譲渡の契約で決めること、価格の考え方、税金と会計の扱い、うまくいかないときの備えを整理します。

造作譲渡とは

内装や設備を、次の借主に売り渡すこと

造作とは、借主が建物に付け加えた内装や設備のことです。借地借家法は、建物に付加した「畳、建具その他の造作」という言い方をしています(第33条)。オフィスなら間仕切り、会議室の内装、照明、空調の増設、床の配線、受付のカウンターなど、店舗なら厨房設備、排気ダクト、カウンター、客席の内装などがこれにあたります。

造作譲渡は、退去する借主が、これらの造作を次に入る借主に売り渡す取引です。造作が残ったまま次の借主に引き渡される形を「居抜き」と呼び、居抜きのまま退去することを「居抜き退去」といいます。

造作買取請求権との違い

借地借家法には、貸主の同意を得て付け加えた造作を、賃貸借が終わるときに貸主に時価で買い取るよう請求できる「造作買取請求権」があります(第33条)。ただし、この規定は、特約で借主に不利に変えることを禁じる強行規定の対象に入っていません(第37条)。そのため、事業用の契約書では「造作買取請求権を行使しない」と定めていることがあり、その場合は貸主に造作を買い取ってもらうことはできません。

造作譲渡は、この貸主への買取請求とは別に、次の借主との間で売買するものです。

スケルトン返しと居抜き退去の違い

退去の方法は、大きく二つに分かれます。

項目スケルトン返し居抜き退去
退去時の工事内装や設備をすべて撤去し、躯体の状態に戻す内装や設備を残す
原状回復の工事費退去する借主が負担し、敷金から差し引かれるかからない、または一部で済む
造作の扱い撤去して処分する次の借主に売り渡す
貸主の承諾契約どおりなので不要必要
次の借主貸主が探す退去する借主が探す(仲介会社や貸主と協力する)
進めやすさ期日までに工事を終えれば済む次の借主・貸主・金額がそろわないと成り立たない

契約書に「スケルトンの状態で明け渡す」「入居時の状態に復して明け渡す」と定めている場合、居抜き退去をするには、その義務を貸主との合意で変える必要があります。

スケルトン返しと居抜き退去(造作譲渡)で、退去する借主のお金がどう変わるかの例。敷金600万円の店舗で、スケルトン返しでは原状回復の工事費400万円が差し引かれ、戻る敷金は200万円。居抜き退去では工事費がかからず、戻る敷金は600万円で、造作を150万円で売れればあわせて750万円が戻る

図の金額は、違いを示すための例です。工事費や造作の価格は、物件と内装の内容によって大きく変わります。

原状回復と敷金はどう変わるか

工事費が敷金から差し引かれない

民法は、借主は賃貸借が終わったときに、入居後に生じた損傷を原状に戻す義務を負うと定めています(第621条)。事業用の契約で、内装の撤去まで借主の負担とする定めがあれば、その工事費も敷金から差し引かれます。

居抜き退去で、貸主が「原状回復をしないで明け渡してよい」と合意すれば、その分の工事費は差し引かれません。預けた敷金は、未払いの賃料などを差し引いた残りが返ってきます(第622条の2)。

次の借主の敷金は、あらためて預ける

居抜き退去の形の一つは、退去する借主が賃貸借契約を終わらせ、次の借主が貸主と新しく契約を結ぶものです。この場合、退去する借主の敷金は、明け渡したあとに返され、次の借主は新しい契約で自分の敷金を預けます。

もう一つは、賃借権そのものを次の借主に譲る形です。この場合は貸主の承諾が必要で(民法第612条)、適法に譲り渡したときは、敷金は原則として前の借主に返されます(第622条の2第1項第2号)。いずれの形でも、敷金が自動的に次の借主に引き継がれるわけではありません。

原状回復の義務を誰が負うか

居抜きで引き継いだ内装について、次の借主が退去するときにどこまで元に戻すのかも、決めておく必要があります。貸主の側からは、「次の借主が退去するときに、スケルトンに戻す義務を引き継ぐ」ことを居抜きを認める条件にすることがあります。次の借主の立場では、自分が付けていない内装の撤去費用まで負担することになるため、新しい契約の原状回復の条項をよく確かめます。

居抜き退去の進め方

  1. 契約書を確かめる:原状回復の範囲、造作買取請求権の扱い、解約の予告期間、賃借権の譲渡・転貸の制限を確かめる
  2. 貸主に居抜きの意向を伝える:解約の予告と前後して、居抜きで次の借主を探したいことを相談する。承諾の条件(次の借主の審査、原状回復の義務の引継ぎなど)を聞いておく
  3. 次の借主を探す:仲介会社や居抜きの専門サイトなどを通じて探す。解約の予告期間のうちに決まるよう、早めに動く
  4. 造作の一覧と価格を決める:譲り渡す造作と、残す・撤去するものを一覧にし、価格を交渉する
  5. 貸主の承諾を得る:次の借主の入居審査と、居抜きでの明渡しについて、貸主の承諾を書面でもらう
  6. 契約を結ぶ:造作譲渡契約と、次の借主と貸主の新しい賃貸借契約を結ぶ
  7. 引渡しと精算:造作を引き渡し、退去する借主の敷金を精算する

貸主に居抜きを相談するときは、たとえば次のように伝えます。

○○ビル○階の賃貸借契約について、令和○年○月末での解約を予定しております。つきましては、現在の内装・設備を残したまま次の借主に引き継ぐ形(居抜き)での明渡しをご相談させてください。次の借主候補は当社で探し、貴社の入居審査を受けていただく前提です。居抜きをお認めいただく場合の条件(次の借主の原状回復の範囲など)をお聞かせいただけますでしょうか。

造作譲渡の契約で決めること

項目決めること
譲渡する造作品名・数量・設置場所の一覧。残すが譲渡しないもの、撤去するものも明記する
リースの設備リース会社が所有する設備は売れない。リース契約の引継ぎか、解約・撤去かを決める
価格と支払い金額(税込・税別)、支払いの時期(引渡し時、貸主の承諾後など)
引渡しの日退去する借主の明渡し日と、次の借主の入居日をそろえる
状態と責任現状のまま引き渡すのか。引き渡した後に不具合が見つかった場合の責任の範囲
貸主の承諾承諾が得られなかったときは契約を解除し、受け取った代金を返すという条件
原状回復の義務次の借主が退去するときの原状回復を誰が負うか(貸主との合意と合わせる)

条文は、たとえば次のような形です。

条項条文の例
目的甲(退去する借主)は、本物件に設置した別紙造作目録記載の造作を乙(次の借主)に譲渡し、乙はこれを譲り受ける
代金譲渡代金は金○○円(消費税別)とし、乙は引渡しの日に甲の指定する口座に振り込む
停止条件本契約は、貸主が乙との賃貸借契約の締結および居抜きでの明渡しを承諾したときに効力を生じる
引渡し甲は、令和○年○月○日に、造作を現状のまま乙に引き渡す
責任甲は、引渡し後の造作の不具合について責任を負わない。ただし、甲が知りながら告げなかった事実については、この限りでない
リース物件別紙リース物件目録記載の物件は本契約の対象外とし、その扱いは乙とリース会社の協議による

「現状のまま」で売るときの注意

造作譲渡では、「現状有姿で引き渡し、引渡し後の不具合について責任を負わない」と定めることがあります。民法は、引き渡した物が契約の内容に合わないとき、買主が修補などを求められると定めています(第562条)が、こうした責任を負わない特約も結べます。ただし、売主が知りながら告げなかった事実については、特約があっても責任を免れません(第572条)。故障している設備や、排水・排気の不具合を知っているなら、契約の前に伝えておきます。

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居抜きで入る側が確かめること

次の借主として居抜きの物件に入る場合は、初期の工事費を抑えられる一方で、次の点を確かめておきます。

  • 設備が動くか:空調、照明、厨房機器、給排水、電気の容量などを、引渡しの前に実際に動かして確かめる
  • リースの設備:残っている設備のうち、リース会社の所有のものはどれか。リース契約を引き継ぐ場合の残りの期間と月額
  • 退去時の原状回復:前の借主が付けた内装まで、自分が退去するときに撤去する義務を負うのか
  • 内装の変更:引き継いだ内装を変える場合に、貸主の承諾がどこまで必要か
  • 敷金:新しい契約で預ける敷金の額と、償却などの条件

居抜きで入る物件でも、敷金は新しい契約で預け直すのが原則です。初期の工事費を抑えられた分と、預ける敷金の額をあわせて、入居の初期費用を考えます。

造作譲渡の価格の考え方

造作の価格に決まった相場はなく、売る側と買う側の交渉で決まります。価格を左右するのは、主に次の点です。

  • 設備の年数と状態:厨房機器や空調は、年数がたつほど価値が下がる
  • 次の借主の業態との合い方:同じ業態であれば、そのまま使える設備が多く、価値が高くなる
  • 撤去にかかる費用:造作が売れなければ、売る側は撤去の工事費を負担することになる。この工事費を下回る価格でも、売る側にとっては得になることがある
  • 物件そのものの人気:立地のよい物件は次の借主が見つかりやすく、価格の交渉でも有利になる

売る側にとっては、「造作の代金」と「払わずに済む撤去の工事費」の合計で考えるのが現実的です。価格にこだわりすぎて次の借主が見つからないうちに解約の期日が来ると、撤去の工事をしたうえで造作も処分することになります。

税金と会計の扱い

消費税

造作の譲渡は、事業者が行う資産の譲渡として、消費税の課税対象です(消費税法第4条)。契約では、価格が税込か税別かを明記します。

売る側の会計

売る側は、帳簿に残っている内装や設備の価額(取得価額から減価償却を差し引いた額)と、売った価格との差額を、売却の損益として計上します。帳簿の価額より安く売れば売却損、高く売れば売却益になります。撤去せずに済んだ工事費は、費用として発生しません。

買う側の会計

買う側は、買い取った造作を、中古の資産として計上し、減価償却します。中古の資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、使える期間を見積もった年数によることができ、見積もりが難しい場合は簡便な計算方法も使えます(国税庁 No.5404)。

うまくいかないときの備え

居抜き退去は、次の借主、貸主の承諾、価格の三つがそろって初めて成り立ちます。どれかが欠けたときに困らないよう、次の点を押さえておきます。

  • 解約の予告期間から逆算する:予告期間が6か月なら、その間に次の借主と貸主の承諾をそろえる必要がある。見つからなかった場合に、撤去の工事に間に合うかも見ておく
  • 工事の見積もりを取っておく:居抜きが成り立たなかったときの原状回復の費用を、早めに把握しておく
  • 撤去の費用と敷金の関係を知っておく:原状回復の費用は敷金から差し引かれるため、戻ってくる敷金が少なくなる前提で、移転先の資金計画を立てる

退去する店舗やオフィスの敷金が戻るのは、明け渡したあとです。移転先の敷金は契約時に必要なので、その間は両方の敷金を同時に負担することになります。原状回復の費用が差し引かれた精算の見方や、返ってこないときの対応は「敷金が返ってこない・少ないときの対処」で整理しています。

移転先の敷金を減らす

居抜き退去で戻る敷金を増やすことと並んで、移転先で預ける敷金を減らすことも、移転の資金の負担を軽くします。当社の「敷金半額くん」は、新しく借りるオフィスや店舗の敷金を、半額から最大0円まで減らすサービスです。減らした分の敷金の代わりに、当社が貸主に保証を提供します。移転の前に、今の物件の敷金を入居したまま取り戻す「敷金返還くん」もあります。どちらも、利用には当社の審査と貸主の承諾が必要で、当社への保証料がかかります。

よくある質問

貸主の承諾なしに造作譲渡はできますか?

造作を売ること自体は、前の借主と次の借主の売買ですが、次の借主が入居するには貸主との新しい契約が必要で、原状回復をしないで明け渡すにも貸主の合意が必要です。実際には、貸主の承諾がなければ居抜き退去は成り立ちません。

造作譲渡の代金は、いつ受け取れますか?

契約で決めます。貸主の承諾を得たあと、造作を引き渡すときに受け取る形にしておくと、承諾が得られないまま代金だけが動くことを避けられます。先に受け取る場合は、承諾が得られなかったときに代金を返す条件を決めておきます。

造作買取請求権で、貸主に買い取ってもらえませんか?

借地借家法の造作買取請求権は、特約で使わないと定めることができます(第33条・第37条)。事業用の契約書で「造作買取請求権を行使しない」と定めていれば、貸主に買い取りを求めることはできません。

リースで入れている設備も一緒に売れますか?

売れません。リースの設備はリース会社の所有です。次の借主にリース契約を引き継いでもらうか、解約して撤去するかを、リース会社と相談します。

居抜きで入った会社が退去するときは、どこまで戻せばよいですか?

新しい契約の原状回復の条項によります。前の借主が付けた内装まで撤去する義務を引き継ぐ契約もあるため、居抜きで入るときは、退去時の原状回復の範囲を必ず確かめます。

まとめ

  • 造作譲渡は、退去する借主が内装や設備を次の借主に売り渡すこと。居抜き退去は、内装を残したまま退去すること
  • スケルトン返しに比べて、原状回復の工事費がかからず、戻る敷金が増える。造作が売れれば代金も入る
  • 成り立つには、次の借主、貸主の承諾、価格の三つがそろう必要がある。敷金は次の借主に引き継がれず、前の借主に返されるのが原則
  • 契約では、譲渡する造作の一覧、リースの設備、価格、引渡し日、状態と責任、承諾が得られないときの扱い、原状回復の義務を決める
  • 居抜きが成り立たないときに備えて工事の見積もりを取り、移転先の敷金を減らす方法もあわせて検討する

出典:借地借家法第33条・第37条、民法第562条・第572条・第612条・第621条・第622条の2、消費税法第4条、国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」。

Tags#敷金・保証金
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