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約束手形の廃止はいつ?でんさいへの切り替えと注意点

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約束手形の廃止はいつ?でんさいへの切り替えと注意点

紙の約束手形と小切手は、2027年3月31日をもって、全国銀行協会が運営する電子交換所での交換が廃止されます。全国銀行協会は、金融機関によっては手形・小切手の最終振出期限を設けており、その場合は期限のあとに振り出された手形・小切手を当座勘定から支払えなくなるとして、でんさいなどの電子記録債権やインターネットバンキングの振込への切り替えを呼びかけています。

さらに、2026年1月には下請法が改正されて「中小受託取引適正化法(取適法)」となり、対象となる取引では、代金を手形で支払うことが禁止されました。支払期日は、給付を受け取った日から60日以内です。

手形で払ってきた会社にとっては、支払いの方法だけでなく、支払いの時期も変わる可能性があります。この記事では、手形・小切手の廃止の時期と取適法の決まりを、全国銀行協会の公表資料と法律の条文をもとに整理し、受け取る側と払う側のそれぞれがすべきこと、資金繰りへの影響をまとめます。

手形・小切手の廃止の時期

約束手形・小切手の廃止までの流れ。2026年1月1日に取適法が施行され、対象の取引で手形による支払いが禁止。2026年6月18日に全国銀行協会が手形・小切手の交換廃止日を2027年3月31日と明確化。金融機関によっては、それより前に最終振出期限を設定。2027年3月31日に電子交換所での手形・小切手の交換が終わる。2029年6月29日に電子交換所そのものの交換が終わる

時期できごと
2026年1月1日取適法の施行。対象の取引で手形払いが禁止に
金融機関ごと手形・小切手の最終振出期限
2027年3月31日電子交換所での手形・小切手の交換が終わる
2029年6月29日電子交換所での交換がすべて終わる

2027年3月31日で電子交換所の交換が終わる

全国銀行協会は、2026年6月18日に、電子交換所での手形・小切手の交換を廃止する時期を「2027年3月31日」と明確にしました。あわせて、手形・小切手以外の証券も含めて、電子交換所での交換そのものを2029年6月29日で廃止することを決めています。

同協会は、2027年4月1日から手形・小切手がまったく使えなくなるわけではないとしています。ただし、それ以降は電子交換所を通さない決済となり、各金融機関が郵送などで個別に決済する必要があるため、金融機関の判断で、手形・小切手を扱うかどうかが変わる可能性があると説明しています。

金融機関によっては、もっと早く使えなくなる

全国銀行協会によると、多くの金融機関が、2027年3月を待たずに、手形帳・小切手帳の発行の終了や、2027年4月以降を期日とする手形などの取立ての受付の終了といった形で、取り扱いを縮小しています。

金融機関によっては、手形・小切手の最終振出期限を設けており、その期限のあとに振り出された手形・小切手は、原則として当座勘定から支払われません。同協会は、そうした手形・小切手を受け取った事業者は資金化できない場合があると注意を呼びかけ、各金融機関の最終振出期限を一覧にして公表しています。取引のある金融機関の期限を、早めに確かめておきます。

取適法で、対象の取引の手形払いは禁止に

手形を渡すことは「支払遅延」にあたる

2025年5月に公布された改正法により、下請法は2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、取適法)になりました。

取適法は、委託する事業者(委託事業者)が、代金を支払期日を過ぎても払わないことを禁じ、その中に、代金の支払いについて手形を渡すこと、そして支払期日までに代金と同じ額の現金に換えることが難しい支払手段を使うことを含めています(第5条第1項第2号)。つまり、対象の取引では、代金を手形で払うことはできません。

支払期日は受け取った日から60日以内

代金の支払期日は、委託事業者が給付を受け取った日から60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません(第3条)。支払期日までに払わなかったときは、給付を受け取った日から60日を過ぎた日から、遅延利息を払う必要があります(第6条)。

取適法の対象になるかどうかは、取引の内容(製造、修理、情報成果物の作成、役務の提供、運送の委託)と、双方の資本金の額や従業員の数で決まります。自社の取引が対象になるかは、法律の定義(第2条)で確かめます。詳しくは「取適法とは」で説明しています。

建設工事の下請は建設業法で決まる

建設業者が請け負った建設工事をほかの建設業者に請け負わせる取引は、取適法の役務提供委託から除かれています(第2条第4項)。建設工事の下請代金については、建設業法が支払いの期限を定めており、特定建設業者は、下請代金の支払いについて、支払期日までに一般の金融機関で割り引いてもらうことが難しい手形を渡してはならないとされています(建設業法第24条の6)。建設業の資金繰りは「建設業の資金調達」で説明しています。

手形・振込・でんさいの違い

手形の代わりになる主な支払い方法は、振込と、でんさいなどの電子記録債権です。

約束手形、振込、でんさいの比較。手形は紙で、期日前の資金化は手形割引、分割はできず、紛失や盗難のおそれがあり、2027年3月末で交換が終わる。振込は期日に現金が入る。でんさいは電子記録で、期日前の資金化はでんさいの割引や譲渡、分割して一部を譲渡でき、紛失のおそれがない

項目手形振込でんさい
形紙送金電子記録
期日前の資金化手形割引―割引・譲渡
分割できない―できる
紛失・盗難おそれありなしなし

でんさい(電子記録債権)の仕組み

でんさいは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が扱う電子記録債権です。電子記録債権法では、電子記録債権は、電子債権記録機関への発生記録によって生じ(第15条)、譲渡記録をしなければ譲渡の効力が生じません(第17条)。紙の手形と違って、債権を分割し、その一部だけを譲渡することもできます(第43条)。

利用するには、取引のある金融機関を通じて申し込みます。払う側・受け取る側の両方が利用できる状態になっている必要があるため、取引先とも早めに相談します。

印紙税の負担もなくなる

紙の約束手形は、印紙税の課税文書(第3号文書)で、手形の金額に応じて印紙税がかかります。国税庁によると、税額は次のとおりです(1,000万円以下の部分の抜粋)。

手形の金額印紙税
10万円未満非課税
10万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下2,000円

一方、でんさいは紙の文書ではなく電子記録です。国税庁は、印紙税の対象は文書であり、電磁的記録は文書に含まれないとしています。毎月多くの手形を振り出している会社では、印紙代や、手形用紙の管理・郵送の手間も減らせます。

でんさいを始める手順

でんさいを使い始める流れは、おおむね次のとおりです。細かな手続きや費用は、取引のある金融機関によって違います。

  1. 取引のある金融機関に申し込む:でんさいを扱っているか、利用料や手数料はいくらかを確かめる
  2. 利用の契約を結ぶ:インターネットバンキングなどで使えるように設定する
  3. 取引先に案内する:取引先にも利用の申込みをしてもらう
  4. 支払いに使う:払う側が発生記録を請求し、受け取る側は期日に入金を受けるか、割引や譲渡で資金にする

受け取る側がすべきこと

  • 手持ちの手形の期日を確かめる:期日が2027年4月以降の手形は、取立てを受け付けてもらえないことがあるため、取引のある金融機関に扱いを確かめる
  • 振出人の金融機関の最終振出期限を確かめる:期限後に振り出された手形は、支払われないことがある
  • 取引先に切り替えを求める:振込かでんさいでの支払いに変えてもらう。取適法の対象の取引なら、手形での支払いは禁止されている
  • 割引の代わりを用意する:手形割引で資金を得ていた場合は、でんさいの割引や、売掛金を担保にした融資などを検討する

手形を受け取ったら確かめること

2027年3月末までの間に手形を受け取ったときは、次の点を確かめます。

確かめること理由
支払期日2027年4月以降の期日は、取立てを受け付けない金融機関がある
振出日振出人の金融機関の最終振出期限より後なら、支払われないことがある
支払場所の金融機関その金融機関の取扱いの予定を確かめる
取適法の対象か対象の取引なら、手形での支払いそのものが禁止されている

取引先に切り替えをお願いするときの文例

手形で支払ってくる取引先に、振込への切り替えをお願いするときは、次のように伝えます(文例は説明のための例です)。

「平素より格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。全国銀行協会より、2027年3月31日をもって電子交換所での手形・小切手の交換が廃止されることが公表されており、当社の取引金融機関でも手形の取扱いが縮小されております。つきましては、今後のお支払いを、お振込みまたはでんさいに切り替えていただけますようお願い申し上げます。お手続きにあたってご不明な点がございましたら、担当までご連絡ください。」

割引とファクタリングの違い

期日前に資金にする方法として、でんさいの割引と、売掛金のファクタリングがあります。でんさいの割引は、金融機関がでんさいを期日前に買い取る形で資金を渡すもので、金融機関の審査があります。ファクタリングは、売掛金を専門の会社に売って資金にするもので、手数料が高くなりやすく、金融庁もファクタリングを装った高金利の貸付けに注意するよう呼びかけています。仕組みは「銀行以外の資金調達」で説明しています。

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払う側がすべきこと:支払いが早まることに備える

払う側にとっては、手形をやめることは、支払いの時期が早まることにつながる場合があります。手形は、振り出してから期日が来るまで現金が出ていかないため、手形の期日を長めにとることで支払いを先に延ばしてきた会社もあるからです。

取適法の対象の取引では、支払期日は給付を受け取った日から60日以内です。手形の期日に合わせて資金を用意していた会社は、振込に切り替えたときに、どの月にいくら出ていくかが変わります。

切り替えた月に、支払いが重なる

たとえば、毎月1,000万円の仕入代金を、仕入の4か月後に期日が来る手形で払っていた会社が、仕入の2か月後の振込に切り替えるとします(金額と時期は計算のための例です)。

月手形の期日振込合計
1月1,000万円―1,000万円
2月1,000万円―1,000万円
3月1,000万円1,000万円2,000万円
4月1,000万円1,000万円2,000万円
5月―1,000万円1,000万円

1月の仕入から振込に切り替えると、すでに振り出した手形の期日と、新しい振込の支払いが3月と4月に重なり、2か月で合計2,000万円、ふだんより多く出ていきます。支払いが2か月早まる分、仕入の2か月分の資金が一度に必要になるということです。切り替えの時期と、その資金をどう用意するかを、前もって決めておきます。切り替えの前に、資金繰り表で支払いの時期を並べ直し、足りない月がないかを確かめます。

手形を使っている間は不渡りに注意する

電子交換所は、6か月間に2回、手形・小切手の不払い(不渡り)を起こした者について、その後2年間、参加銀行との当座預金取引や貸出取引を禁止する取引停止処分の制度を運営しています。手形を使い続ける間は、期日の資金を必ず確保しておく必要があります。

資金繰りへの影響

立場主な影響
受け取る側入金が早まる、または現金で受け取れるようになる
払う側支払いが早まり、手元の資金が早く出ていく

受け取る側にとっては、入金までの期間が短くなり、割引の手数料もかからなくなるため、資金繰りは楽になります。一方、払う側は、支払いが早まった分の資金を用意する必要があります。売上の入金の時期は変わらないまま支払いだけが早まると、その差を埋める運転資金が必要になります。

足りない資金は、金融機関からの借入のほか、手元の資産を現金にすることでも用意できます。建設業のように手形を使うことの多い業種の資金調達は「建設業の資金調達」で説明しています。

手形から振込への切り替えで支払いが重なる月の資金は、借入のほかに、事務所や店舗、倉庫に預けている敷金から用意する方法もあります。当社の「敷金返還くん」は、預けている敷金の半額から最大全額を、入居したまま現金で取り戻すサービスです。返す敷金の代わりに当社が貸主に保証を提供するため、借り入れではなく、返済や利息はありません。切り替えのように、一時的にまとまった資金が必要なときにも使えます。当社への保証料がかかり、利用には当社の審査と貸主の承諾が必要で、審査書類の提出から返還までは1か月半から2か月ほどが目安です。

よくある質問

約束手形はいつから使えなくなりますか?

電子交換所での手形・小切手の交換は、2027年3月31日で廃止されます(全国銀行協会)。2027年4月1日からすぐに使えなくなるわけではありませんが、金融機関の判断で扱いが変わる可能性があり、それより前に最終振出期限を設けている金融機関もあります。

期日が2027年4月以降の手形はどうなりますか?

全国銀行協会によると、多くの金融機関が、2027年4月以降を期日とする手形などの取立ての受付を終える動きを示しています。受け取った手形の扱いは、取引のある金融機関に確かめてください。

取適法では手形での支払いは禁止されていますか?

対象の取引では禁止されています。取適法は、代金の支払いについて手形を渡すことを、支払期日を過ぎても代金を払わない行為に含めて禁止しています(第5条第1項第2号)。

でんさいとは何ですか?

株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が扱う電子記録債権です。電子記録によって発生・譲渡し、分割して一部を譲渡することもできます(電子記録債権法第15条、第17条、第43条)。利用は取引のある金融機関を通じて申し込みます。

でんさいに印紙税はかかりますか?

かかりません。国税庁は、印紙税の対象は文書で、電磁的記録は文書に含まれないとしています。紙の約束手形は、手形の金額が10万円以上なら印紙税がかかります。

取引先がでんさいを使っていない場合は?

でんさいは払う側と受け取る側の両方が利用の申込みをしている必要があります。取引先が使っていない場合は、振込での支払いをお願いするか、取引先にでんさいの利用を案内します。

小切手の代わりには何を使えばよいですか?

小切手も、手形と同じく2027年3月31日で電子交換所での交換が廃止されます。代わりには、インターネットバンキングによる振込などを使います。

まとめ

  • 電子交換所での手形・小切手の交換は2027年3月31日で廃止。金融機関によっては、それより前に最終振出期限がある
  • 取適法(2026年1月1日施行)では、対象の取引で代金を手形で払うことは禁止。支払期日は受け取った日から60日以内
  • 手形の代わりは振込か、でんさい。でんさいは分割して一部を譲渡でき、紛失のおそれがない
  • 受け取る側は手持ちの手形の期日と扱いを確かめ、払う側は支払いが早まる月の資金を用意する
  • 支払いが早まって足りない資金は、借入のほか、預けている敷金などの資産を現金にして用意する方法もある

出典:全国銀行協会「電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について」(2026年6月18日)、全国銀行協会「手形・小切手利用廃止へ」「手形交換制度」、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第2条・第3条・第5条・第6条、建設業法第24条の6、電子記録債権法第15条・第17条・第43条、国税庁タックスアンサー「No.7103 約束手形又は為替手形」、国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」。

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