敷引きとは
保証金から一定額を差し引いて返さない取り決め
敷引きとは、賃貸借が終わって物件を明け渡すときに、預けた保証金(敷金)から契約で決めた額を差し引き、貸主が受け取るという取り決めです。差し引かれた分は、借主には返ってきません。
民法は、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定めています(第622条の2)。契約書で「保証金」と呼ばれていても、この性質のお金であれば敷金と同じルールが当てはまり、明け渡したあとに、未払いの賃料などを差し引いた残りを返すのが原則です。敷引きは、この原則とは別に、「一定の額は返さない」と契約で合意する特約です。
敷引き・償却・解約引きは同じ仕組み
契約書では、「敷引き」のほか、「償却」「保証金償却」「解約引き」などの言葉が使われます。呼び方は物件や貸主によって違いますが、いずれも預けたお金のうち一定額を返さないという点で同じ仕組みです。言葉にとらわれず、解約・明渡し・精算の条項で「返還しない」「控除する」と書かれている額がないかを確かめます。償却の書き方や、東京のオフィスで償却がある割合は「敷金償却(保証金償却)とは」で整理しています。
原状回復の費用との関係は、契約で二通りある
敷引きと原状回復の費用がどういう関係にあるかは、契約によって違います。
| 定め方 | 差し引かれるもの | 条文の例 |
|---|
| 敷引きで通常の損耗の補修をまかなう | 敷引きの額。通常の使用による傷みは、借主が原状回復しなくてよい | 「通常損耗等については敷引金により賄い、賃借人は原状回復を要しない」 |
| 敷引きとは別に原状回復の費用も負担する | 敷引きの額と、原状回復の工事費の両方 | 「敷引とは別に、賃借人の費用で原状に復して明け渡す」 |
後者の場合、きれいに使っていても敷引き分は戻らず、そのうえ工事費も差し引かれます。どちらの定め方かによって、退去時に戻る額は大きく変わります。
礼金との違い
敷引きも礼金も、借主に返ってこないお金です。違うのは、払う時期と、それまでの資金の負担です。
| 項目 | 礼金 | 敷引き |
|---|
| 払う時期 | 契約するとき | 退去するとき(保証金から差し引く) |
| 入居中の資金 | 払った時点で手元から出ていく | 差し引かれる分も含めて、保証金として預けたまま |
| 返ってくるか | 返ってこない | 返ってこない |
| 額が変わる場合 | 契約時に確定 | 入居期間や賃料の改定で変わる定めがある |
礼金は契約の時点で支払いが終わりますが、敷引きは、その分を含む保証金を入居中ずっと預けておく必要があります。敷引きのある物件では、預ける保証金の総額が大きくなりやすく、入居時の資金の負担は礼金より重くなることがあります。
敷引きの書き方と計算方法
敷引きの額の決め方には、主に次のような書き方があります。金額は、月額賃料50万円、保証金500万円(10か月分)の場合の例です。
| 書き方 | 敷引きの額 | 戻ってくる額 |
|---|
| 賃料の月数(敷引 賃料3か月分) | 150万円 | 350万円 |
| 保証金の割合(解約時に保証金の20%を控除) | 100万円 | 400万円 |
| 定額(敷引金120万円) | 120万円 | 380万円 |
| 入居期間に応じて変わる(1年未満4か月、3年未満3か月、3年以上2か月) | 期間による | 期間による |
返ってくる額は、ほかに未払いの賃料や原状回復の費用がない場合です。
入居期間に応じて額が変わる定め方は、期間が長いほど敷引きが小さくなるようにも、大きくなるようにも決められます。最高裁で争われた住宅の事例では、入居期間が長いほど差し引く額が大きくなる定めでした。

賃料が改定されたときの敷引き
敷引きを「賃料の○か月分」で定めている場合、基準になる賃料が「契約時の賃料」なのか「退去時の賃料」なのかで、額が変わります。たとえば、契約時の月額賃料50万円が、更新のときに55万円に改定された場合、敷引き3か月分は次のようになります。
| 基準の賃料 | 敷引き | 税込(10%) |
|---|
| 契約時の賃料(50万円) | 150万円 | 165万円 |
| 退去時の賃料(55万円) | 165万円 | 181.5万円 |
基準の賃料と消費税の扱いの組み合わせだけで、31.5万円の差が出ます。契約書にどちらとも書かれていない場合は、契約の時点で「契約時の賃料を基準とする」と明記するよう求めると、あとで争いになりません。
退去時の精算の例
月額賃料50万円(税別)、保証金500万円(10か月分)、敷引き3か月分(税別)の契約で、5年入居して退去した場合の精算は、たとえば次のようになります。原状回復の費用は、敷引きとは別に借主が負担する契約とします。
| 項目 | 金額 |
|---|
| 預かり保証金 | 5,000,000円 |
| 敷引き(契約時の賃料3か月分) | ▲1,500,000円 |
| 敷引きの消費税 | ▲150,000円 |
| 原状回復工事(税込) | ▲880,000円 |
| 返還額 | 2,470,000円 |
預けた500万円のうち、返ってくるのは半分以下です。入居中の5年間、500万円を預けたままにしていたことも含めて、この物件の費用として考える必要があります。
最高裁の判断と、事業用で違うところ
住宅の敷引きについての最高裁の判断
最高裁は、平成23年3月24日の判決で、消費者契約である住宅の賃貸借契約に付けられた敷引特約について、次のように判断しました。
- 敷引特約は、直ちに賃借人の利益を一方的に害するものとはいえない
- ただし、通常の使用による損耗の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金などほかの一時金の有無と額などに照らして、敷引金の額が高すぎると評価される場合は、賃料が相場より大幅に安いなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条により無効になる
この事例では、保証金40万円から経過年数に応じて18万円から34万円を差し引く定めで、敷引金は賃料月額の2倍弱から3.5倍強にとどまり、借主は更新料のほかに礼金などの一時金を払っていなかったことから、高すぎるとはいえず無効ではないとされました。
事業用の契約には、消費者契約法が使えない
この判断の土台になっている消費者契約法は、「消費者」と「事業者」の間の契約に適用される法律です。同法は、消費者を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定めています(第2条)。会社がオフィスや店舗を借りる契約はもちろん、個人事業主が事業のために借りる契約も、消費者契約にはあたりません。
つまり、事業用の敷引きについては、「高すぎるから消費者契約法で無効」という主張は使えません。事業用の敷引きは、原則として契約で合意した内容がそのまま基準になります。敷引きの額に納得できないなら、署名する前に交渉するしかない、というのが事業用の契約の前提です。
大阪と東京の保証金の月数
当社が運営するオフィス検索サイト「Growth Office」に掲載中の、大阪府と東京都の空室区画について、保証金(敷金)の月数を広さ別に比べました。大阪府の空室区画はすべて20坪以上のため、20坪以上の区画どうしで比べています。保証金の月数がわかる区画は、大阪府934区画、東京都3,034区画です。

どの広さでも、預ける月数の中央値は大阪の方が東京より少ない結果でした。ただし、大阪でも100坪以上では6割を超える区画が10か月以上です。また、このデータには敷引きの有無が含まれていないため、月数が少なくても、敷引きがあれば返ってくる額はその分だけ減ります。保証金の月数と敷引きの額は、必ずセットで見ます。