法律・制度

債権譲渡登記とは|効果・証明書の種類・登録免許税

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債権譲渡登記とは|効果・証明書の種類・登録免許税

債権譲渡登記は、法人が売掛金などの金銭債権を譲り渡したことを、法務局の登記ファイルに記録する制度です。登記をすると、債務者(売掛先)以外の第三者に対しては、確定日付のある証書で譲渡を通知したのと同じ扱いになります。売掛先に知らせずにファクタリングを使うときなどに、ファクタリング会社から求められることがあります。

この記事では、動産・債権譲渡特例法の条文をもとに、登記の効果、売掛先との関係、登記される事項と存続期間、誰がどの証明書をとれるか、登録免許税を整理します。

債権譲渡登記とは

民法の原則は「通知か承諾」

民法では、債権を譲り受けたことを債務者やほかの第三者に主張するには、譲渡人から債務者への通知か、債務者の承諾が必要です(第467条第1項)。債務者以外の第三者に主張するには、その通知か承諾が、確定日付のある証書によるものでなければなりません(同条第2項)。

登記をすると、確定日付のある通知と同じ扱いになる

動産・債権譲渡特例法は、この民法の決まりの特例を定めています。法人が金銭債権を譲り渡し、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。確定日付は、登記の日付です(第4条第1項)。

債務者に通知しなくても、同じ債権を二重に譲り受けた人や、その債権を差し押さえた人などの第三者に、譲り受けたことを主張できるようになります。使えるのは、譲渡人が法人の場合です。個人事業主が債権を譲り渡すときは、民法の通知か承諾によります。

民法の通知・承諾との違い

項目民法の通知・承諾債権譲渡登記
使える人法人も個人も譲渡人が法人の場合
第三者への主張確定日付のある証書による通知か承諾登記(登記の日付が確定日付)
債務者への主張通知か承諾登記事項証明書を渡して通知するか、債務者の承諾
債務者に知らせるか知らせる登記だけなら知らせなくてよい

売掛先(債務者)との関係

登記をしただけでは、売掛先に対して譲渡を主張することはできません。売掛先に主張するには、譲渡人か譲受人が、登記事項証明書を売掛先に渡して、譲渡と登記を通知するか、売掛先の承諾を得る必要があります(第4条第2項)。

2社間ファクタリングでは、この仕組みが使われます。

債権譲渡登記の仕組み。売主(譲渡人)とファクタリング会社(譲受人)が共同で申請し、指定法務局等の債権譲渡登記ファイルに記録される。登記の概要は、売主の本店所在地の法務局の登記事項概要ファイルにも記録される。登記をすると、売掛先以外の第三者には確定日付のある通知と同じ扱いになる。売掛先には、登記事項証明書を渡して通知すると主張できる。概要の証明書は誰でもとれる

時点起きること
債権を売ったとき売主とファクタリング会社が登記を申請する。売掛先には知らせない
支払期日まで売掛先は、通知を受けていないので、これまでどおり売主に払う
支払期日売主が受け取った代金を、ファクタリング会社に渡す
売主が渡さないときファクタリング会社が、登記事項証明書を渡して売掛先に通知し、直接払うよう求めることがある

ファクタリングの仕組みと2社間・3社間の違いは「ファクタリングとは」で説明しています。

登記される事項と存続期間

債権譲渡登記は、譲渡人と譲受人の申請によって、次の事項を債権譲渡登記ファイルに記録して行います(第8条第2項)。

  • 譲渡人と譲受人の名前(商号など)と所在地
  • 登記の原因(売買など)とその日付
  • 譲り渡す債権の総額(すでに発生した債権だけを譲り渡す場合)
  • 譲り渡す債権を特定するために必要な事項
  • 登記の存続期間
  • 登記番号と登記の年月日

存続期間には上限があります。譲り渡す債権の債務者がすべて特定しているときは50年、それ以外のとき(まだ取引のない相手への将来の債権を含むときなど)は10年です(第8条第3項)。特別の事由があれば、この期間を超えて定められます。

譲渡が効力を失ったときや、譲り渡した債権が消滅したときは、登記の抹消を申請できます(第10条第1項)。

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誰がどの証明書をとれるか

登記の内容を証明する書面は3種類あり、とれる人と中身が違います。

証明書とれる人わかること
登記事項概要証明書誰でも登記の概要。債権を特定する事項は除く(第11条第1項)
登記事項証明書譲渡人・譲受人、債務者などの利害関係人、譲渡人の使用人登記されている事項(第11条第2項)
概要記録事項証明書誰でも譲渡人ごとの登記の概要(第13条第1項)

登記の事務は、法務大臣が指定して告示した法務局(指定法務局等)が扱います(第5条第1項・第3項)。登記がされると、その概要が譲渡人の本店所在地を管轄する法務局にも通知され、譲渡人ごとの登記事項概要ファイルに記録されます(第12条)。概要記録事項証明書は、その本店所在地の法務局のほか、ほかの法務局でも請求できます(第13条第2項)。

売掛先に通知していなくても、取引先や金融機関が概要記録事項証明書をとれば、会社が債権譲渡登記をしていることはわかります。「取引先に知られずに使えるか」を考えるときは、この点も踏まえておきます。

登録免許税

登記登録免許税根拠
債権譲渡登記(債権の個数が5,000個以下)1件7,500円租税特別措置法第84条の6第1項第2号
債権譲渡登記(5,000個を超える)1件15,000円登録免許税法別表第一第九号
存続期間を延長する登記1件3,000円租税特別措置法第84条の6第1項第3号
登記の抹消1件1,000円登録免許税法別表第一第九号

司法書士に手続きを頼めば、その報酬もかかります。ファクタリングで登記を求められたときは、費用をどちらが負担するのか、見積もりの手数料に含まれているのかを確かめます。仕訳の例は「ファクタリングの勘定科目と仕訳」で説明しています。

ファクタリングで登記を求められたときに確かめること

  • 費用の負担:登録免許税と司法書士の報酬を誰が払うか
  • 存続期間:何年で登記するか。延長することがあるか
  • 抹消:取引が終わったあと、抹消登記をするか
  • 登記の範囲:売る債権だけか。将来の債権まで含めていないか
  • 知られる範囲:概要記録事項証明書は誰でもとれること

入居中の敷金を資金にする方法

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よくある質問

個人事業主も債権譲渡登記ができますか?

できません。債権譲渡登記の特例は、法人が債権を譲り渡した場合のものです(第4条第1項)。個人事業主は、民法の通知か承諾で対抗要件を備えます。

債権譲渡登記をすると、売掛先に通知が届きますか?

登記をしただけでは、売掛先に通知は届きません。売掛先に譲渡を主張するときに、登記事項証明書を渡して通知します(第4条第2項)。

登記は誰が申請しますか?

譲渡人と譲受人の申請によって行います(第8条第2項)。ファクタリングなら、売主とファクタリング会社です。

まとめ

  • 債権譲渡登記は、法人が金銭債権を譲り渡したことを登記する制度
  • 登記をすると、売掛先以外の第三者には確定日付のある通知と同じ扱いになる
  • 売掛先に主張するには、登記事項証明書を渡して通知するか、承諾を得る
  • 概要記録事項証明書は誰でもとれるため、登記をしていることは取引先にもわかりうる
  • 売掛金のほかに、預けている敷金を返済なしで資金にする方法もある

出典:動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条・第5条・第8条・第10条〜第13条、民法第467条、登録免許税法別表第一、租税特別措置法第84条の6。

Tags#法律・制度
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