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倉庫業の登録が必要になる場合と手続き|営業倉庫と自家用倉庫の違い、倉庫の種類と施設の基準、倉庫管理主任者、無登録の罰則

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倉庫業の登録が必要になる場合と手続き|営業倉庫と自家用倉庫の違い、倉庫の種類と施設の基準、倉庫管理主任者、無登録の罰則

他社から物を預かって倉庫で保管し、保管料を受け取る事業は「倉庫業」で、国土交通大臣の登録を受けなければ営めません(倉庫業法第3条)。国土交通省は、他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から登録を求めていると説明しており、登録には、保管する物品に応じた施設の基準を満たす倉庫であることと、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任することが必要です。同省の登録倉庫の一覧(2024年3月31日時点)では、7,242の事業者が、28,406棟の倉庫で登録を受けています。登録を受けずに倉庫業を営むと、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます(倉庫業法第28条)。

3PLやEC(ネット通販)の発送代行のように、取引先の商品を預かって保管する事業を始めるときは、その保管が倉庫業にあたるかを最初に確かめます。この記事では、倉庫業にあたる場合とあたらない場合、営業倉庫と自家用倉庫の違い、倉庫の種類と保管できる物、施設の基準、倉庫管理主任者、登録の手続きと登録のあとの義務、借りた建物で倉庫業を営むときの注意を、倉庫業法と国土交通省の手引き・運用方針をもとに整理します。

倉庫業にあたるかどうか

倉庫業法は、倉庫業を「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定めています(第2条第2項)。寄託は、物を預かって保管することを引き受ける契約で、預かった側が物を保管する責任を負います。国土交通省の「倉庫業法施行規則等運用方針」は、ここでいう保管を行う営業を、物品の滅失や損傷を防ぎ、寄託された時点の状態を保って保管することに対して対価を得る営業と説明しています。

同省の「倉庫業登録申請の手引き」は、倉庫業にあたらない例として次のものを挙げています。

区分倉庫業にあたらない例
寄託でないもの消費寄託(預金など)、運送の契約にもとづく運送の途中での一時的な保管(上屋、保管場、配送センターなど)、修理などの役務のための保管、自家保管(自分の物の保管)
営業でないもの協同組合の組合員に対する保管の事業
政令で除かれているもの銀行の貸金庫などの保護預り、修理などの役務の前後に付随して行う保管、外出時の携行品の一時預かり、駐車場・駐輪場

倉庫業の登録が要るかの判定。保管するのが自社の物なら自家保管で、登録は要らない。他社の物でも、場所を貸すだけで保管の責任を負わない賃貸借や、運送の契約にもとづく運送の途中の一時保管は、寄託ではないため倉庫業ではない(倉庫業者でない者が、保管の責任を負うかのように誤認させる表示や広告をすることは禁止)。寄託でも、修理などの前後に付随する保管、外出時の手荷物の一時預かり、駐車場・駐輪場、銀行の保護預りなど政令で除かれるものと、協同組合の組合員に対する保管は倉庫業にあたらない。それ以外で寄託を受けた物品を倉庫で保管する営業は、倉庫業の登録が要る。国土交通省「倉庫業登録申請の手引き」「倉庫業法施行規則等運用方針」をもとに作成

運送会社が運送の契約にもとづいて一時的に荷物を置く配送センターは、運送の途中の保管で倉庫業にあたりません。一方で、取引先の商品を預かり、なくなったり傷んだりしないように保管することに対価を得るなら、寄託を受けた物品の保管として、倉庫業の登録が要ります。どちらにあたるか迷うときは、最寄りの運輸局などに相談します。

場所を貸すだけなら、倉庫業ではない

運用方針は、倉庫業者のトランクルームは寄託契約にもとづいて荷物の保管の責任を負う一方、倉庫業者でない事業者の「トランクルーム」は、単なる保管場所の賃貸借の契約で、契約の内容として物品の保管の責任までは負わないのが通常だと説明しています。場所を貸すだけで保管の責任を負わないなら倉庫業ではありませんが、倉庫業者でない者が、「確実な保管」「責任を持ってお預り」のように、保管の責任を負うかのように人を誤認させる表示や広告、その他の行為(営業員の勧誘を含む)をすることは禁じられています(倉庫業法第25条の10第1項、運用方針)。国土交通大臣はその修正などを命じることができ、命令に違反すると50万円以下の罰金です(同条第2項・第29条)。

なお、運用方針は、建築基準法でいう「倉庫業を営む倉庫」は倉庫業法上の倉庫と同じ意味ではなく、寄託契約にもとづかない賃貸方式の倉庫でも、社会通念上の倉庫業にあたる場合は建築基準法の規制の対象になるとしています。場所を貸す事業でも、建物の用途と用途地域は、自治体の建築部局に確かめます。荷物を預ける寄託と、場所を借りる賃貸借の違いは「倉庫の寄託契約と賃貸借契約の違い」で説明しています。

営業倉庫と自家用倉庫の違い

倉庫業者が倉庫業に使う倉庫を、一般に営業倉庫と呼びます。自社の商品や原材料を置くための倉庫は自家用倉庫で、倉庫業の登録は要りません。

比べること営業倉庫自家用倉庫
置く物他社から預かった物自社の物
倉庫業の登録要る(倉庫業法第3条)要らない
建物の基準倉庫業法の施設の基準。建築基準法・消防法などにも合うこと建築基準法・消防法などの一般の基準
管理の体制倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任する自社の決まりで管理する
利用者との約束倉庫寄託約款を定めて届け出る。料金などを掲示するなし

国土交通省の手引きは、営業倉庫の施設の基準を、建物を規制する一般の法律である建築基準法・消防法などより特に高いものと説明しています。たとえば、耐火性能または防火性能を持つこと(建築基準法では一定の条件の建物にしか義務づけていない)や、消火器具を備えること(消防法では床面積150㎡以上の建物にしか義務づけていない)です。同じ手引きは、消防白書から、倉庫の火災の件数を示しています。

年倉庫の火災うち営業倉庫
2021年461件1件
2022年482件5件
2023年605件1件

手引きは、営業倉庫の火災の件数は営業倉庫以外の倉庫と比べて著しく少なく、火災保険の料率も低いものになっていると説明しています。

倉庫の種類と、保管できる物

倉庫業の登録では、倉庫ごとに、倉庫の種類と保管する物品の種類を定めます(倉庫業法第4条第1項)。倉庫業法施行規則は、倉庫を次の10種類に分け、種類ごとに保管できる物品を定めています(同規則第3条〜第3条の12)。

倉庫の種類保管できる物品
1類倉庫第1類〜第6類物品(第7類物品を除く)
2類倉庫第2類〜第6類物品
3類倉庫第3類〜第5類物品
野積倉庫第4類・第5類物品
水面倉庫第5類物品
貯蔵槽倉庫第1類・第2類物品のうちばらの物品、第6類物品
危険品倉庫第7類物品、指定数量未満の危険物、一部の高圧ガス
冷蔵倉庫第8類物品
トランクルーム消費者(個人)から預かる物品(倉庫業法第2条第3項)
特別の倉庫災害の救助など公共の福祉のために国土交通大臣が定める倉庫

物品の区分は、同じ規則の別表で次のように決まっています。

区分物品
第1類第2類〜第8類以外の物品
第2類麦、でん粉、飼料、塩、野菜類、果実類、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメントなど
第3類板ガラス、陶磁器、タイル、木炭、農業用機械など、湿気や気温の変化で変質しにくい物品
第4類地金、鉄材、ケーブル、鉱物、被覆した大型機械、木材、ドラム缶に入れた物品など、野積で保管できる物品
第5類原木など、水面で保管できる物品
第6類容器に入れていない粉状または液状の物品
第7類危険物(指定数量未満のものを除く)と高圧ガス(一部を除く)
第8類農畜水産物の生鮮品や凍結品などの加工品、その他摂氏10度以下で保管するのが適当な物品

1類倉庫は、国土交通省の手引きによると、第7類物品(危険物と高圧ガス)と第8類物品(摂氏10度以下で保管する物品)を除くすべての物品を保管できます。同省の登録倉庫の一覧(2024年3月31日時点)を集計すると、種類ごとの登録の棟数は次のとおりで、1類倉庫が19,003棟と最も多くなっています。

倉庫の種類ごとの登録の棟数(2024年3月31日時点)。1類倉庫19,003棟、冷蔵倉庫3,329棟、危険品倉庫(建屋)1,862棟、トランクルーム1,340棟、危険品倉庫(貯蔵槽)1,305棟、貯蔵槽倉庫849棟、3類倉庫711棟、野積倉庫665棟、2類倉庫152棟、危険品倉庫(野積)117棟、水面倉庫3棟。1棟で複数の種類の登録を受けている場合は、それぞれに数えている。国土交通省「登録倉庫事業者棟別リスト」を集計

1棟で複数の種類の登録を受けている倉庫は、それぞれの種類に数えています。都道府県ごとの登録の棟数は、愛知県2,260棟(全体の8.0%)、大阪府2,121棟(7.5%)、神奈川県1,751棟(6.2%)、千葉県1,653棟(5.8%)、埼玉県1,565棟(5.5%)の順に多く、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の1都3県で6,349棟(22.4%)です。冷凍・冷蔵の荷物を預かる場合の決まりは「冷凍倉庫・冷蔵倉庫を借りる・預けるときに確かめること」で説明しています。

施設の基準(1類倉庫の場合)

1類倉庫の施設の基準は、倉庫業法施行規則第3条の3・第3条の4と、「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」で決まっています。

基準中身
使用の権原倉庫と敷地について、所有権や賃借権などの使う権利があること
法令への適合建築基準法などの法令の規定に合っていること(検査済証などで確かめる)
建物土地に定着し、屋根と周囲に壁があること
強度床は1㎡あたり3,900N(約400kg)以上の積載荷重、壁などは1㎡あたり2,500N以上の荷重に耐えること
防水・防湿倉庫内への水の浸透を防ぎ、床に防湿の措置があること
遮熱定められた遮熱の措置があること
耐火・防火建物が耐火性能または防火性能を持つこと
災害の防止危険物などを取り扱う施設の近くにある倉庫は、災害の防止に有効な構造や設備があること
区画同じ建物に事務所や店舗など火気を使う施設がある場合は、区画されていること
消火器具消火器などを備えること(延べ面積150㎡未満でも150㎡の倉庫とみなす)
防犯・そ害防犯上有効な構造と設備、ねずみの害を防ぐ設備があること

壁などの強度の基準は、ラックで保管する場合や、外壁の近くに荷物を置かないことが明らかな場合など、荷崩れのおそれのない措置があるときは除かれます(告示第3条第1項)。自社の物を置く倉庫にはこれらの基準は当てはまりませんが、重い物を置くときに、物件の床の強さを比べる目安になります。

倉庫管理主任者

倉庫業者は、倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任し、火災の防止その他の倉庫の管理に関する業務を行わせなければなりません(倉庫業法第11条)。選任しないと、50万円以下の罰金です(第29条)。

決まり中身
人数倉庫ごとに1人。同じ敷地内の倉庫など機能のうえで一体とみなされる複数の倉庫は、同じ人が兼ねられる。同じ営業所などが直接管理・監督する同じ都道府県内の複数の倉庫も、有効面積の合計(倉庫の種類により換算)が1万㎡以下なら、同じ人が兼ねられる(施行規則第8条・告示第20条)
要件倉庫の管理の業務で2年以上の指導監督的な実務経験、3年以上の実務経験、国土交通大臣の定める講習の修了などのいずれか(施行規則第9条)
業務火災の防止などの施設の管理、倉庫の管理の業務の適正な運営、労働災害の防止の総括と、現場の従業員の研修(施行規則第9条の2)

手引きは、倉庫管理主任者は常駐(常時の滞在)や専任(兼務の禁止や制限)を求める制度ではないとしています。ただし運用方針は、倉庫管理主任者は倉庫の管理の業務に一義的に責任を負うため、その倉庫業者の正社員かこれと同視できる者であることを求め、非常勤の職員など緊急時に十分な対応ができない者は選任できないとしています。経験のある人がいない会社は、講習を修了した人を選任します。

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登録の手続きと、登録のあとの義務

順番すること中身
1運輸局に相談する扱う物と施設の規模を伝え、登録できる物件の要件を確かめる
2物件を確かめる用途地域と建物の用途、検査済証、施設の基準
3申請する申請書、倉庫の図面、施設の基準に合うことを示す書類、使用権原を示す書類など
4審査を受ける標準処理期間は、地方運輸局長の権限で2か月、国土交通大臣の権限で3か月
5登録免許税を納める新規の登録で9万円
6倉庫寄託約款を届け出る実施予定日の30日前までに届け出る。登録の申請書に添えれば、別の届出は要らない。標準倉庫寄託約款と同じ約款なら、届け出たものとみなされる(第8条、施行規則第5条)
7料金などを掲示する営業所に掲示し、インターネットでも公開する(事業の規模が著しく小さい場合などを除く。第9条)

標準処理期間は処理の目安で、書類の補正にかかる期間は含みません。掲示するのは、消費者から受け取る保管料などの料金、倉庫寄託約款、倉庫の種類、冷蔵倉庫なら冷蔵室ごとの保管温度などです(施行規則第7条)。倉庫寄託約款の届出をしないまま寄託を引き受けると、30万円以下の罰金です(第30条)。

登録のあとに出す届出と報告

届出・報告期限根拠
倉庫の新設・増設、倉庫の種類、施設・設備、保管する物品の種類の変更事前に変更登録を受ける倉庫業法第7条第1項
倉庫の用途の廃止、所在地・名称・使用権原の変更などの軽微な変更変更した日から30日以内に届け出る倉庫業法第7条第3項、施行規則第4条の2
倉庫寄託約款の設定・変更実施予定日の30日前までに届け出る倉庫業法第8条第1項、施行規則第5条第1項
保管料・荷役料などの料金の設定・変更設定・変更のあと30日以内に届け出る施行規則第24条第1項
役員の変更(法人)変更した日から30日以内に届け出る施行規則第24条第2項
火災・損壊など倉庫の重大な事故発生のあと2週間以内に届け出る施行規則第24条第4項
期末倉庫使用状況報告書、受寄物入出庫高及び保管残高報告書四半期ごと、経過後30日以内に出す施行規則第24条第5項

四半期ごとの報告は、紙やエクセルのほか、国土交通省が電子で報告するしくみも用意しています(当面は、主に協会に加盟していない事業者が対象)。用途地域や検査済証の確かめ方、登録までの日程の組み方は「倉庫・工場を借りるには」でも説明しています。

倉荷証券を出すなら、別に許可が要る

預かった荷物の倉荷証券(荷物の引渡しなどを目的とした有価証券)を発行するには、倉庫業の登録とは別に、国土交通大臣の許可が要ります(倉庫業法第13条)。許可は、業務を適確に行う経験や能力と、資力・信用があるかで判断されます。標準倉庫寄託約款の「甲」は発券倉庫業者向け、「乙」は非発券の倉庫業者向けです。また、トランクルームを営業に使う倉庫業者は、トランクルームごとに、基準に合って優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができます(倉庫業法第25条)。

倉庫寄託約款は2026年4月に改正された

国土交通省は、標準倉庫寄託約款を2026年4月1日から改正しました。1959年の制定以来、初めての大規模な改正で、ラベル貼りなどの付随する作業に別に料金を請求できる定め、面積を対象に料金を決める面積建保管、滅失・損傷以外の損害の賠償の上限などが加わりました。同省の概要資料によると、新しい標準約款を採用する倉庫業者の主な手続きは、約款の事業所への掲示とウェブサイトへの掲載(倉庫業に常時使う従業員が20人以下の場合などは、ウェブへの掲載は不要)、営業時間と休業日の掲示、付随する作業の料金を定めた場合の届出(定めた日から30日以内)、倉荷証券を出す倉庫業者の証券の様式の変更の届出です。新しい約款は、変更のあとに結ぶ寄託契約から適用され、既存の契約に適用するには、寄託者の同意が必要です。

借りた建物で倉庫業を営むとき

倉庫業の登録は、自社で持つ倉庫だけでなく、借りた倉庫でも受けられます。施設の基準の最初の項目は、倉庫と敷地を使う権利(所有権その他の使用権原)があることで、借りた倉庫では、倉庫の賃貸借契約書の写しで示します(建物で登録を申請する場合、土地の使用の権原を示す書類は要りません)。

確かめること中身
用途地域準住居地域を除く住居地域や、開発許可のない市街化調整区域では、倉庫業を営む倉庫は原則として認められない(手引き)
建物の用途と検査済証倉庫業を営む倉庫として使えるか(建築確認の用途が「倉庫業を営む倉庫」か)。完了検査の検査済証がない建物は、申請を受けられない。工場や自家用倉庫を営業倉庫に転用する用途の変更では、確認済証などを添える
施設の基準床の強さ、耐火・防火、防湿、防犯など。足りない部分を工事で満たせるか、貸主が認めるか
契約の使用目的契約で、他社の物を預かる倉庫業に使うことが認められているか
契約の期間登録と設備に投じた費用を回収できる期間、借り続けられるか

国土交通省の手引きは、倉庫の建築が終わったり、倉庫を使う権利を得たりしたあとで登録されないとなると、申請者は極めて大きな経済的打撃を受けるとして、倉庫の建設などに着手する前に相談するよう勧めています。物件の契約の前に、運輸局と自治体の建築部局に確かめます。

借りた倉庫では、登録の準備の期間も賃料がかかり、保証金(敷金)を契約のときに払います。保証金は「月額賃料×月数」で決まることが多く、退去するまで運転資金にはあてられません。当社の「敷金半額くん」は、新しく借りる物件の敷金・保証金を、半額から最大0円まで減らすサービスで、倉庫業に使う倉庫でも相談できます。減らした分の代わりに、当社が貸主に保証を提供します。すでに借りている倉庫の保証金は、「敷金返還くん」で、入居したまま現金で取り戻せます。どちらも、利用には当社の審査と貸主の承諾が必要で、当社への保証料がかかります。

よくある質問

自社の商品を置く倉庫にも、倉庫業の登録は要りますか?

要りません。自分の物の保管(自家保管)は、倉庫業にあたらない例として国土交通省の手引きに挙げられています。

EC(ネット通販)の発送代行で、取引先の商品を保管する場合は?

取引先の商品を預かり、保管料などの対価を得て保管するなら、寄託を受けた物品の保管として倉庫業の登録が要ります(倉庫業法第3条)。運送の契約にもとづいて、運送の途中で一時的に置くだけの保管は、寄託ではないため倉庫業にあたりません。どちらにあたるかは、最寄りの運輸局などに確かめます。

レンタル倉庫やレンタル収納は、倉庫業ですか?

場所を貸すだけで、保管の責任を負わない賃貸借の契約なら、倉庫業ではありません。ただし、倉庫業者でない者が、保管の責任を負うかのように誤認させる表示や広告、営業員の勧誘などをすることは禁じられています(倉庫業法第25条の10)。

倉庫業の登録には、どのくらいの期間と費用がかかりますか?

標準処理期間は、地方運輸局長の権限の場合で2か月、国土交通大臣の権限の場合で3か月です(書類の補正にかかる期間は含みません)。新規の登録には登録免許税9万円がかかります。物件の確保や工事の期間は、これとは別にかかります。

倉庫管理主任者は、倉庫に常駐しなければなりませんか?

常駐や専任は求められていません(国土交通省の手引き)。ただし、その倉庫業者の正社員かこれと同視できる者であることが求められ、非常勤の職員など緊急時に十分な対応ができない者は選任できません(運用方針)。倉庫ごとに1人の選任が原則で、同じ敷地内の倉庫などは同じ人が兼ねられ、同じ営業所などが直接管理・監督する同じ都道府県内の倉庫は、有効面積の合計が1万㎡以下なら同じ人が兼ねられます。

登録を受けずに倉庫業を営むと、どうなりますか?

1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます(倉庫業法第28条)。

借りた倉庫でも、倉庫業の登録は受けられますか?

受けられます。倉庫と敷地を使う権利があることを、賃貸借契約書の写しなどで示します。用途地域・建物の用途・検査済証・施設の基準を、契約の前に運輸局と自治体に確かめます。借りるときの保証金は、当社の敷金半額くんで、半額から最大0円まで減らせます(当社の審査と貸主の承諾が必要で、保証料がかかります)。

まとめ

  • 倉庫業は、寄託を受けた物品を倉庫で保管する営業で、国土交通大臣の登録が要る
  • 自社の物の保管、運送の契約にもとづく一時保管、修理に付随する保管などは倉庫業にあたらない
  • 場所を貸すだけの賃貸借は倉庫業ではないが、保管の責任を負うかのような表示は禁じられている
  • 倉庫業者は7,242事業者・28,406棟(2024年3月31日時点)
  • 倉庫は10種類に分かれ、種類ごとに保管できる物品が決まっている
  • 1類倉庫の床は、1㎡あたり3,900N以上の積載荷重に耐える強度が要る
  • 倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任する。常駐や専任は求められないが、正社員かこれと同視できる者に限られる
  • 標準処理期間は2〜3か月、新規の登録免許税は9万円
  • 登録のあとも、料金の届出(30日以内)や四半期ごとの報告が要る
  • 無登録の営業は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方
  • 借りた倉庫で倉庫業を営むなら、保証金を保証に置き換えて減らし、その分を設備や運転資金に回せる

出典:国土交通省「倉庫業法」「倉庫業登録申請の手引き」「倉庫業法施行規則等運用方針」「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」「登録倉庫事業者棟別リスト」(令和6年3月31日時点)「標準倉庫寄託約款(令和8年4月1日施行)改正の内容について」、倉庫業法第2条〜第4条・第7条〜第9条・第11条・第13条・第25条・第25条の10・第28条〜第30条、倉庫業法施行規則第3条〜第3条の12・第4条の2・第5条・第7条〜第9条の2・第24条・別表。

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