法律・制度

本店移転の登記費用|管轄内と管轄外の登録免許税、司法書士の報酬、定款を変える場合、移転後の届出、事務所を移るときの総額

読了 約26分
本店移転の登記費用|管轄内と管轄外の登録免許税、司法書士の報酬、定款を変える場合、移転後の届出、事務所を移るときの総額

本店移転の登記にかかる費用は、国に納める登録免許税と、司法書士に依頼する場合の報酬が中心です。登録免許税は、同じ登記所の管轄の中で移転するなら3万円、管轄の外へ移転するなら旧所在地と新所在地の登記で3万円ずつ、合わせて6万円です。東京23区の中の移転でも、区によって担当の登記所が異なるため、6万円になる場合があります。定款に本店の所在地をどこまで書いているかで、株主総会の決議が必要かどうかも変わります。登記は移転の日から2週間以内に申請し、年金事務所・税務署・都道府県・労働基準監督署などへの届出にも、それぞれ期限があります。

この記事では、本店移転の登記の費用を、移転のしかたと申請の方法ごとの合計で示したうえで、登録免許税の管轄の見分け方(東京23区の例)、定款を変える場合に増える手続きと費用、期限と必要書類の書き方、司法書士の報酬の統計、移転後の届出の期限を、会社法と商業登記規則の条文、国税庁・法務局・日本年金機構・労働局・東京都主税局の資料、日本司法書士会連合会の報酬アンケートをもとに説明します。後半では、事務所から事務所へ、バーチャルオフィスから事務所へ、事務所からバーチャルオフィスへ移る場合の、敷金を含めたお金の総額を扱います。

本店移転の登記にかかる費用の合計

本店移転の登記の費用は、管轄の中か外か、会社が自分で申請するか司法書士に依頼するかで、次のように変わります。

移転のしかた自社で申請司法書士に依頼
管轄の中の移転3万円+実費3万円+報酬+実費(日本司法書士会連合会のアンケートに設例はない)
管轄の外への移転6万円+実費6万円+報酬(平均4万7,168円)+実費

実費は、登記事項証明書の取得や郵送の費用です。代表取締役の住所の変更など、ほかの登記を同時に申請する場合は、その登録免許税が加わります。管轄の外への移転を司法書士に依頼すると、平均で約10万7,000円に実費を足した額になります。

登録免許税:管轄の中なら3万円、管轄の外なら6万円

国税庁のタックスアンサー「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)は、「本店または支店の移転の登記」について、本店または支店の数1か所につき3万円としています。

管轄の中の移転と、管轄の外への移転

「管轄」は、その住所の登記を受け付ける登記所(法務局・地方法務局とその支局・出張所)の担当の区域です。同じ登記所の管轄の中で移転する場合は、本店の所在地の登記所に1件の申請をし、登録免許税は3万円です。

別の登記所の管轄へ移転する場合は、会社法第916条により、旧所在地では「移転の登記」を、新所在地では会社の登記事項(株式会社なら会社法第911条第3項の各号の事項)を登記します。法務局の申請書の記載例は、旧所在地あての申請書と新所在地あての申請書の両方に「登録免許税 金3万円」と記載しており、合わせて6万円になります。2通の申請書は、同時に、旧所在地の登記所に提出します。新所在地の登記所に直接提出するのではありません。

東京23区の商業登記の管轄

東京法務局の「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」(2025年5月27日更新)によると、23区の商業・法人登記の管轄は、次のように区ごとに分かれています。

登記所商業・法人登記の管轄(23区)
東京法務局(本局)千代田区、中央区、文京区
港出張所港区
渋谷出張所渋谷区、目黒区
新宿出張所新宿区
品川出張所品川区
城南出張所大田区
世田谷出張所世田谷区
中野出張所中野区
杉並出張所杉並区
豊島出張所豊島区
板橋出張所板橋区
練馬出張所練馬区
北出張所北区、荒川区
台東出張所台東区
墨田出張所墨田区、江東区
城北出張所足立区、葛飾区
江戸川出張所江戸川区

たとえば、千代田区から中央区への移転や、渋谷区から目黒区への移転は、同じ登記所の管轄の中なので3万円です(定款を区までにしている会社は、区が変わるため定款の変更も必要です)。港区から渋谷区への移転は、港出張所から渋谷出張所の管轄へ移るので6万円です。オフィスの候補が複数の区にまたがる場合は、この違いも費用の比較に入れます。東京以外の地域は、各法務局が公開している管轄の一覧で確認します。

登録免許税の納め方

登録免許税は、申請書に収入印紙を貼るか、納付した領収証書を貼って納めます(法務局の申請書の記載例)。収入印紙は、収入印紙貼付台紙に、割印をしないで貼ります。

同時に登記すると加算されるもの

本店移転と同じときに、ほかの登記事項を変えることがあります。代表取締役が転居して住所が変わった、会社の目的を変えた、支店も移した、といった場合です。登録免許税は区分ごとに足し算になります。

同時にする登記登録免許税
支店の移転1か所につき3万円
代表取締役などの住所の変更(役員に関する事項の変更)1件につき3万円(資本金1億円以下の会社は1万円)
商号・目的などの変更(登記事項の変更)1件につき3万円
支店の設置1か所につき6万円

資本金1億円以下の会社で、代表取締役の住所の変更だけを同時に申請するなら、加わる登録免許税は1万円です。登録免許税は減りませんが、申請と議事録の作成が1回で済み、司法書士に依頼する場合も報酬をまとめて見積もれます。

定款を変える必要があるか

本店の移転で株主総会の決議が必要かどうかは、定款に本店の所在地をどこまで書いているかで決まります。会社法第27条は、株式会社の定款に「本店の所在地」を記載することを求めています。記載には、最小の行政区画(市町村。東京23区では区)までにとどめる方法と、番地まで書く方法があり、法務局の記載例の議事録は「当会社は、本店を○県○市に置く。」と、市までの記載を例にしています。なお、政令指定都市の区(大阪市北区など)は最小の行政区画ではなく、その場合は「市」までが最小の行政区画です。

法務局の申請書の記載例は、定款に本店の所在地として最小行政区画までを規定している場合で、その最小行政区画の中で本店を移転するときは、株主総会の決議は不要で、取締役会の決議(取締役会のない会社は取締役の過半数の一致)で移転できるとしています。

定款の記載移転先定款の変更(株主総会)取締役会などで決めること
最小行政区画まで(例:東京都港区)同じ区画の中(港区→港区)不要具体的な所在場所と移転の日
最小行政区画まで(例:東京都港区)別の区画(港区→渋谷区)必要具体的な所在場所と移転の日
番地まで(具体的な所在場所)番地が変わる移転必要(定款の記載が変わるため)移転の日など

番地まで記載している定款でも、同じ番地の建物の中で階や部屋だけが変わる場合は、定款の記載は変わりません。ただし、登記している本店の所在場所にビル名や階・部屋番号まで含めている場合は、その記載が変わるため、登記が必要になります。

定款を変える必要があるかの見分け方。定款の本店の所在地が最小行政区画(例:東京都港区)までで、同じ区画の中で移転するなら、株主総会は不要で、取締役会(取締役会のない会社は取締役の過半数)で具体的な所在場所と移転の日を決める。別の区画へ移る場合や、番地まで記載した定款で番地が変わる場合は、株主総会の特別決議で定款を変える

定款の変更は、株主総会の特別決議

定款の変更は、会社法第466条により株主総会の決議で行い、その決議は第309条第2項第11号により特別決議になります。特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上)を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合以上)の賛成で成立します。

株主総会を開く場合、招集の通知は、原則として株主総会の日の2週間前まで(公開会社でない会社は、書面投票や電子投票を定めた場合を除き1週間前まで。取締役会のない会社は、定款でさらに短くできます)に発します(会社法第299条)。株主全員が書面または電磁的記録で提案に同意した場合は、株主総会の決議があったものとみなされます(第319条)。株主が代表者1人だけの会社や、株主が少ない会社では、この方法で日程を短くできます。

定款を変える場合に増える費用

定款を変えても、本店移転の登録免許税は変わりません。公証人の認証が必要なのは設立のときの定款で(会社法第30条)、成立後に株主総会の決議で定款を変える場合に、認証の手続きはありません。定款を変える場合に増えるのは、株主総会の招集または書面決議の手続き、株主総会議事録と株主リストの作成、司法書士に依頼する場合はその分の報酬です。

取締役会(取締役の過半数)で決めること

定款に最小行政区画までを記載している会社では、新しい本店の具体的な所在場所(番地まで)と移転の日を、取締役会の決議(取締役会のない会社は取締役の過半数の一致)で決めます。法務局の記載例は、この議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)を添付書類にしています。定款に番地まで記載している会社は、株主総会で定款を変えたうえで、移転の日などを取締役会で決めます。

合同会社の場合

合同会社などの持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意で定款を変更します(会社法第637条)。業務の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員が2人以上いれば社員の過半数で行い(第590条)、業務を執行する社員を定款で定めてその社員が2人以上いる場合は、その過半数で行います(第591条)。

期限と、移転の日

本店移転の流れ

本店移転は、次の順で進めます。

  1. 定款の本店の条文を読み、最小行政区画までか番地までかを確認する
  2. 移転先の住所を担当する登記所を調べ、管轄の中か外かを確認する
  3. 定款を変える場合は、株主総会の特別決議(または書面決議)で定款を変える
  4. 取締役会(または取締役の過半数)で、移転先の所在場所と移転の日を決める
  5. 移転の日に移転する(この日より前には登記を申請できない)
  6. 年金事務所(または事務センター)に、事実の発生から5日以内に届け出る
  7. 労働基準監督署とハローワークに、変更の翌日から10日以内に届け出る
  8. 移転の日から2週間以内に登記を申請する(管轄の外は2通を旧所在地の登記所へ)
  9. 給与支払事務所等が移る場合は、1か月以内に税務署に届け出る
  10. 税務署・都道府県・市町村(23区内は都税事務所)に異動を届け出る(登記が終わったら登記事項証明書を取る)

移転の日のあとの6〜10には、それぞれ期限があります(10は、東京都内に初めて事務所を置く場合は都税事務所に15日以内)。届出の中には、登記の完了を待つと期限を過ぎるものがあります。

本店移転の流れと期限。定款と管轄の確認、株主総会・取締役会のあと、移転の日を迎える。移転の日より前には登記を申請できない。移転の日から、年金事務所への届出は5日以内、労働基準監督署とハローワークへの届出は10日以内、登記の申請は2週間以内、給与支払事務所等の移転の届出は1か月以内

移転の日から2週間以内に申請する

同じ管轄の中の移転は会社法第915条第1項により、管轄の外への移転は第916条により、いずれも本店を移転した日から2週間以内に登記をしなければなりません。議事録の作成と株主総会の日程は、移転の日から逆算して決めます。

移転の日より前には申請できない

法務局の申請書の記載例は、「本店移転の日より前に、本店移転の登記の申請をすることはできません」としています。登記の申請書に書く移転の日は、議事録に記載した移転の時期(実際に移転した日)です。

期限を過ぎた場合

会社法第976条は、登記をすることを怠ったときは、取締役などが100万円以下の過料に処せられると定めています。過料の対象は会社ではなく、取締役などの個人です。

必要書類と申請書の書き方

管轄の中の移転

申請書に、次の書類を添えて、本店の所在地の登記所に提出します(法務局の申請書の記載例)。

  • 取締役会議事録(取締役会のない会社は、取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 株主総会議事録と株主リスト(定款を変える場合)
  • 委任状(司法書士などの代理人が申請する場合)

管轄の外への移転

旧所在地あてと新所在地あての2通の申請書を作成し、同時に旧所在地の登記所に提出します。添付書類は旧所在地あての申請書に付け、新所在地あての申請書には、代理人が申請する場合の委任状だけを付けます。後述する代表取締役の住所を表示しない申し出をする場合は、新所在地あてに、その申し出の書面が加わります。

  • 旧所在地あて:取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)、定款を変える場合の株主総会議事録と株主リスト、委任状
  • 新所在地あて:委任状(代理人が申請する場合)

申請書の書き方

法務局の記載例にもとづく、申請書の主な項目は次のとおりです。

項目記載すること
会社法人等番号分かる場合に記載する
商号とフリガナフリガナは「株式会社」など会社の種類を除いて片仮名で記載する。国税庁の法人番号公表サイトで公表される(登記事項証明書には表示されない)
本店管轄の中の移転と、管轄の外への移転の旧所在地あては変更前の本店。新所在地あては変更後の本店
登記の事由本店移転
登記すべき事項管轄の中:「本店」新しい本店の所在場所、「原因年月日」移転の日。管轄の外:「登記記録に関する事項」に移転の日と移転先(新所在地あては移転元)
登録免許税金3万円(管轄の外は2通それぞれ)
添付書類議事録・株主リスト・委任状など、添付する書類と通数
申請人本店、商号、代表取締役の住所と氏名。登記所に提出している印鑑を押す
代理人代理人が申請する場合だけ記載し、代理人の印鑑(認印)を押す。この場合、代表取締役の押印は不要
宛先管轄の外への移転では、それぞれの申請書の宛先に、旧所在地・新所在地を管轄する登記所の名前を記載する

申請書が複数ページになる場合は、各ページのつづり目に、申請書に押したものと同じ印鑑で契印をします。

議事録と株主リストの書き方

取締役会議事録には、決議事項として「当会社の本店を下記へ移転すること」と、本店移転先(番地まで)、移転の時期を記載し、出席した取締役と監査役が記名押印します。取締役会のない会社は、「取締役決定書」として、取締役の全員一致(または過半数)で本店の移転先と移転の時期を決定したことを記載します。

定款を変える場合の株主総会議事録には、株主の総数、発行済株式の総数、議決権を行使できる株主の数と議決権の数、出席した株主の数と議決権の数を記載し、議案として定款の本店の条文をどう変えるか(例:「第○条 当会社は、本店を○県○市に置く。」)と、承認されたことを記載します。

株主総会議事録を添付する場合は、株主リストも添付します。株主リストには、議決権の割合の高い株主から順に、氏名・住所・株式数・議決権数・議決権の割合を記載します。記載する人数は、議決権の割合の合計が3分の2に達するまでと、上位10位までの、どちらか少ないほうです(同じ順位の株主が複数いると、10名を超えることがあります)。株主リストは、申請人である会社の代表者の名義で作成します。

司法書士などに申請を依頼する場合は、委任状を添付します。議事録などの原本の返却を受けたいときは、委任状に「原本還付の請求及び受領の件」を記載します。

代表取締役の住所を表示しない申し出も、このときにできる

管轄の外へ本店を移転する場合、新所在地での登記の申請のときに、代表取締役の住所を登記事項証明書などで行政区画(市区町村など)までしか表示しない「代表取締役等住所非表示措置」を申し出られます(商業登記規則第31条の3)。まだこの措置を受けていない上場していない会社は、本店がその所在場所に実在することを示す書面(司法書士などが実在を確認した結果の書面、または会社あての書面が本店に配達証明郵便で送られたことを証する書面)、代表取締役の住所の公的な証明書、実質的支配者の書面を添付します。すでに措置を受けている会社は、代表取締役の住所の公的な証明書で足ります。本店がその所在場所に実在すると認められなくなると、措置は終了します。移転先がバーチャルオフィスなら、配達証明郵便を受け取れるかを運営会社に確認しておきます。

司法書士の報酬

司法書士の報酬は、日本司法書士会連合会によると、各司法書士が自由に定めることになっています。同連合会の「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」は、取締役会のある株式会社が本店を管轄の外へ移転し、株主総会議事録・取締役会議事録などすべての書類を作成して申請を代理した場合の報酬を集計しています。定款の変更(株主総会)を含む設例です。

有効回答851件の平均は4万7,168円で、最も多かったのは3万円台(219件・25.7%)でした。回答を金額の順に並べた真ん中(中央値)は4万円台です。

報酬件数
1万円台31
2万円台93
3万円台219
4万円台156
5万円台146
6万円台110
7万円台36
8万円台35
9万円台3
10万円以上22

司法書士の報酬の分布。取締役会のある株式会社が本店を管轄の外へ移転し、株主総会議事録・取締役会議事録などを作成して申請を代理した場合。有効回答851件で、3万円台が219件と最も多く、平均は4万7,168円。日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2024年3月実施)」

このアンケートに管轄の中の移転の設例はなく、統計はありません。定款を変えない移転では作成する書類が少なくなるため、見積もりは設例の条件と比べて確認します。見積もりを取るときは、報酬に含まれる作業(議事録の作成、申請書の作成、登記所への提出、登記事項証明書の取得)と、報酬とは別にかかる登録免許税・実費を分けて確認します。

自社で申請するか、司法書士に依頼するか

自社で申請する場合にかかるのは、登録免許税と実費です。管轄の外への移転なら、登録免許税の6万円に、司法書士に依頼すると平均で約4万7,000円が加わります。法務局は申請書と議事録の記載例を公開しており、定款を変えない移転であれば、記載例を見ながら自社で作成できます。定款を変える移転や、代表取締役の住所の非表示の申し出のように添付書類が増える申請では、書類の不備による補正の手間も考えて、依頼するかどうかを決めます。

本店移転の費用を抑える方法

本店移転の登記の費用を抑える方法は、次の3つです。

1つ目は、移転先の候補が複数ある場合に、管轄の違いも比べることです。登録免許税は、管轄の中なら3万円、管轄の外なら6万円で、差は3万円です。東京23区では、渋谷区と目黒区、北区と荒川区、墨田区と江東区、足立区と葛飾区、千代田区・中央区・文京区が、それぞれ同じ登記所の管轄です。ただし、千代田区から中央区への移転のように管轄の中でも、定款の本店の所在地を区までにしている会社は、区が変わるため定款の変更が必要です。

2つ目は、自社で申請することです。定款を変えない移転なら、記載例をもとに申請書と議事録を作成でき、司法書士の報酬がかかりません。

3つ目は、同時にする登記をまとめることです。登録免許税は区分ごとにかかりますが、代表取締役の住所の変更や目的の変更を別々に申請すると、そのたびに議事録や申請書を作成することになり、依頼する場合の報酬もかかります。

ただし、事務所を借りて移転する場合は、登記の費用よりも、事務所を借りるときの敷金のほうがはるかに大きくなります。その比べ方は、後の「事務所を移るときにかかるお金の総額」で説明します。

スタートアップの新常識 オフィス移転の敷金、払わないという選択。 詳細を見る

移転後の届出と期限

本店を移転したら、役所に届け出ます。年金事務所や労働基準監督署のように、登記の完了を待つと期限を過ぎる届出もあるため、期限の短いものから進めます。

届出先届出期限・提出先
年金事務所健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届事実の発生から5日以内。年金事務所の管轄の中の移転は事務センターか管轄の年金事務所へ、管轄の外への移転は変更前の所在地を管轄する年金事務所へ
労働基準監督署労働保険名称・所在地等変更届変更があった日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ
ハローワーク雇用保険事業主事業所各種変更届変更のあった日の翌日から10日以内に、移転後の所在地を管轄するハローワークへ
税務署給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与支払事務所等が移る場合、移転の日から1か月以内に、移転前の所在地の税務署へ
税務署異動届出書異動のあと速やかに、異動前の納税地の税務署へ
都道府県・市町村(23区内は都税事務所)異動届出書各自治体が定める期間内に。東京都内に初めて事務所を置く場合は、都税事務所に15日以内に設置の届出

年金事務所

日本年金機構は、適用事業所の所在地を変更したときは、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を、事実の発生から5日以内に提出するとしています。提出先は、年金事務所の管轄の中の移転なら事務センターまたは管轄の年金事務所、管轄の外への移転なら変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所です。法人は、提出日から90日以内に発行された登記簿謄本のコピーを添付し、事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、賃貸借契約書のコピーなどを添付します。登記の完了前に期限が来る場合の扱いは、事前に年金事務所に確認しておきます。

労働基準監督署とハローワーク

労働保険の「名称・所在地等変更届」は、変更があった日の翌日から起算して10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出します(兵庫労働局の案内)。雇用保険の「雇用保険事業主事業所各種変更届」も、様式に、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に提出するよう記載されています。

東京労働局のハローワークの案内は、ハローワーク(公共職業安定所)の管轄を越えて移転した場合は、新しい所在地を管轄する労働基準監督署とハローワークで手続きをし、旧所在地での手続きは不要としています。この場合は労働保険番号が変わるため、先に労働基準監督署に変更届を提出し、その控えを添付してハローワークに変更届を提出します。ハローワークの管轄の中の移転なら、順番はどちらが先でも差し支えないとされています。新しい所在地を確認する資料として、登記簿謄本(コピー可)や事務所の賃貸借契約書を添付します。

税務署

国税庁の手続きの案内(C1-8 異動事項に関する届出)は、納税地の異動などがあった法人は、異動届出書を「異動等後速やかに」、異動前の納税地の所轄税務署長に提出するとしています。添付書類はありませんが、内容の確認のために定款などの写しを求められることがあります。給与の支払事務を扱う事務所を移転した場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、移転の事実があった日から1か月以内に、移転前の所在地の所轄税務署に提出します(A2-7)。

都道府県と市区町村

東京都主税局の異動届出書の記載要領は、本店または主たる事務所の所在地の異動などがあった場合に、同じ届出書を、納税地の税務署長、所管の都税事務所長、市町村長に提出するとしています。本店の移転で東京都内に初めて事務所を置いた場合は、法人設置届出書を、都税事務所長には設置の日から15日以内に、市町村長にはそれぞれの定める期間内に提出します。東京23区内の会社の提出先は、税務署と都税事務所です。23区から多摩地域の市へ移る場合のように、移転先が市町村なら、その市町村も提出先になります。東京都以外の道府県と市町村は、それぞれの定める期間と様式を確認します。

役所のほかに知らせる先

取引のある銀行、取引先、請求書・名刺・Webサイトに記載している住所、許可や免許を受けている業種の所管の役所(変更の届出が必要な業種があります)にも、新しい本店の住所を知らせます。

事務所を移るときにかかるお金の総額

事務所を借りて本店を移転する場合、登記の費用よりも大きいのは、事務所を借りるときの費用です。保証会社の株式会社日商保(以下、日商保)が運営するオフィス検索サイト「Growth Office」で、東京都で募集中のオフィス(2026年10月1日時点)を集計すると、賃料を公開している20坪未満の149区画で、月額賃料の中央値は約35万円、敷金の額の中央値は約157万円でした。

バーチャルオフィスから事務所に移る場合

社員が増えた、許可に事務所が必要になった、といった理由でバーチャルオフィスから事務所に移る場合の費用を、この中央値で計算すると次のとおりです(内装・家具・引っ越しの費用は含みません)。

費用金額考え方
敷金約157万円20坪未満の区画の敷金の額の中央値
仲介手数料最大38万5,000円上限は貸主と借主の合計で賃料(税抜き)の1.1か月分。賃料35万円を税抜きとした場合
前払いの賃料35万円1か月分の例(消費税を除く)
司法書士の報酬約4万7,000円依頼する場合。管轄の外への移転の平均を目安に入れている(管轄の中の移転の設例はない)
登録免許税3万円または6万円管轄の中か外か
合計約238万〜241万円返ってくる敷金と、返ってこない費用を含む。前払いの賃料の消費税は含まない

仲介手数料の上限は、宅地建物取引業者が受け取れる報酬を定めた告示(昭和45年建設省告示第1552号)で、事務所の賃貸の媒介では、貸主と借主の双方から受け取る合計が、賃料(消費税等相当額を含まない額)の1か月分の1.1倍以内とされています。居住用の建物で一方から受け取れるのは原則0.55倍以内という決まりは、事務所には当たりません。

バーチャルオフィスから事務所に移るときにかかるお金の内訳。東京都の20坪未満の区画の中央値(賃料約35万円・敷金の額約157万円)で計算すると、敷金約157万円、仲介手数料は最大38万5,000円、前払いの賃料35万円、司法書士の報酬は平均約4万7,000円、登録免許税3万〜6万円で、合計は約238万〜241万円。敷金が全体の約3分の2を占める。内装・家具・引っ越しの費用は含まない

バーチャルオフィスを解約するときは、解約の決まりも確認します。バーチャルオフィスDBの調べでは、解約の決まりを掲載している88社のうち少なくとも29社が、解約の前に登記の住所を移すことを求めており、少なくとも26社は年払いの途中解約で利用料を返金しないとしています。事務所の入居の日、本店移転の日、バーチャルオフィスの解約の日の順番を、この決まりに合わせて決めます。

この例では、敷金が全体の約3分の2を占めます。敷金は退去のときに未払いの賃料や原状回復の費用を差し引いて返ってくるお金ですが、入居している間は会社の資金として使えません。東京都の20坪未満の区画では、敷金が3か月分以下の区画も39%あり、敷金の少ない物件を選ぶ方法があります。

もう一つの方法が、敷金を保証に置き換えることです。日商保の敷金半額くんでは、オフィスや店舗を借りるときに預ける敷金・保証金を、半額から最大0円まで減らし、減らした分は日商保が貸主に保証を提供します。上の例で敷金を半額にすれば、預ける敷金は約78万5,000円になります。その代わりに日商保への保証料がかかり、保証料は敷金と違って返ってこない費用です。保証料の額と、預けずに済んだ約78万5,000円を採用や設備に回したときの効果を比べて判断します。借入れではないため返済や利息は発生せず、設立間もない会社や赤字の会社でも審査を通過した実績があります。利用には日商保の審査と貸主の承諾が必要で、審査の結果は3〜5営業日以内に出ます。貸主との調整が必要なため、日商保は物件に申し込む前の相談を案内しています。

事務所から事務所へ移る場合

事務所から別の事務所へ移る場合は、新しい事務所の敷金を入居の前に預ける一方で、前の事務所の敷金は、退去して原状回復を終えたあと、契約で決めた時期に返ってきます。この間は、新旧2つの事務所の敷金を同時に預けている状態になります。移転の前後には、新旧の賃料を重ねて払う期間や、前の事務所の原状回復の工事の費用、引っ越しや内装の費用も重なり、移転の時期に手元の資金が最も少なくなります。前の事務所の敷金が返ってくる時期と差し引かれるものは「オフィス移転時の敷金はいつ返ってくるの?」で説明しています。

この重なる期間の負担を小さくするには、新しい事務所の敷金を減らす方法があり、保証に置き換える日商保の敷金半額くんも、その一つです。前の事務所の敷金の返還と、新しい事務所の敷金の支払いの時期を並べ、移転の月の資金繰りを確認しておきます。

事務所からバーチャルオフィスへ移る場合

オフィスを解約して、本店をバーチャルオフィスに移す場合は、次の順番で進めます。

  1. オフィスの賃貸借契約の解約の予告期間を確認し、解約を申し入れる
  2. バーチャルオフィスを申し込み、利用開始日を決める
  3. 移転先の住所に、同じ商号の会社がすでに登記されていないかを確認する
  4. 取締役会(必要なら株主総会)で、移転先と移転の日を決める
  5. 移転の日以降、2週間以内に本店移転の登記を申請する
  6. オフィスの原状回復の工事を終え、退去する
  7. 各役所に届け出る

3は、商業登記法第27条で、同じ商号の会社が同じ所在場所にすでに登記されていると、その商号の登記ができないためです。バーチャルオフィスの住所は、複数の会社が本店として登記に使うため、移転の前に確認します。

かかるお金は、登記の費用(3万円または6万円と、依頼する場合は報酬)、オフィスの原状回復の費用、バーチャルオフィスの入会金と月額です。比較サイト「バーチャルオフィスDB」の集計では、東京23区の登記できるプランの月額の中央値は4,180円(税込)です。入会金は、会社ごとのいちばん安いプランで見た中央値が5,500円(税込と税別が混在)です。オフィスに預けていた敷金は、退去して原状回復を終えたあとに返ってきますが、解約の予告の期間によっては、オフィスの賃料とバーチャルオフィスの月額を重ねて払う月が出ます。

オフィスを解約する理由が、預けている敷金を資金に回したいことであれば、解約の前に比べられる方法があります。日商保の敷金返還くんは、オフィスや店舗に預けている敷金・保証金の半額から最大全額を日商保の保証に置き換え、入居したまま現金で取り戻すサービスです。借入れではないため返済や利息は発生せず、利用には日商保の審査と貸主の承諾が必要で、保証料がかかります。本店移転と退去・原状回復の費用、敷金が戻るまでの期間と比べたうえで、オフィスを残すか手放すかを判断できます。

バーチャルオフィスを本店にするときのメリットとデメリット、法人口座や許認可の注意点は「法人でバーチャルオフィスを使うメリット・デメリット」「バーチャルオフィスの会社の法人口座・融資・許認可」で説明しています。

ビルのオーナーから見た本店移転

ビルのオーナーにとって、テナントの本店移転には2つの場面があります。1つは、入居するテナントが本店をそのビルに置く場面で、賃貸借契約の使用目的に本店として登記することを含めるかを決めておきます。もう1つは、入居中のテナントが、資金を確保するために移転や縮小を考える場面です。この場面では、預かっている敷金を保証に置き換えてテナントに返す方法があります。日商保の敷金返還くん(オーナー向け)は、オーナーが預かっている敷金を日商保の保証に置き換えてテナントに返還する仕組みで、優良テナントの引き留めや契約更新の交渉材料として使えます。返還したあとも、賃料の滞納や原状回復の費用などの債務は日商保が保証します。

設立から日の浅い会社の入居を受け入れやすくするには、敷金の一部を保証会社の保証に置き換える方法があります。日商保の敷金半額くん(オーナー向け)では、敷金を低くして募集し、減らした分の賃料の不払いや原状回復の費用などを日商保が保証します。入居企業の審査と、入居後に毎年決算書を取得しての状況の確認は日商保が行います。

よくある質問

東京23区の中の移転なら、登録免許税は3万円ですか?

区によって異なります。23区の商業登記の管轄は区ごとに分かれており、千代田区・中央区・文京区は東京法務局の本局、港区は港出張所、渋谷区と目黒区は渋谷出張所などが管轄します。同じ登記所の管轄の中なら3万円、別の登記所の管轄へ移るなら6万円です。

同じ区の中で移転する場合も、登記は必要ですか?

必要です。定款の本店の所在地が最小行政区画(東京23区なら区)までなら定款の変更は不要ですが、具体的な所在場所が変わるので、2週間以内に本店移転の登記をします。

定款を変えると、費用はいくら増えますか?

登録免許税は増えません。成立後の定款の変更に公証人の認証の手続きはなく、増えるのは株主総会(または書面決議)の手続きと議事録・株主リストの作成、司法書士に依頼する場合の報酬です。

株主が代表者1人だけの会社でも、株主総会が必要ですか?

定款を変える場合は株主総会の決議が必要ですが、株主全員が書面または電磁的記録で提案に同意すれば、株主総会の決議があったものとみなされます(会社法第319条)。株主が1人なら、その同意の書面で決議ができます。

合同会社の本店移転では、誰が決めますか?

定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意で行います(会社法第637条)。本店の所在場所と移転の時期は業務の決定として、社員の過半数(業務を執行する社員を定めている場合は、その過半数)で決めます(第590条・第591条)。

株主リストには、何人の株主を記載しますか?

議決権の割合の高い株主から順に、割合の合計が3分の2に達するまでと、上位10位までの、どちらか少ない人数を記載します。株主総会議事録を添付する場合(定款を変える場合)に必要です。

移転の前に、登記を済ませておけますか?

できません。法務局の申請書の記載例は、本店移転の日より前には登記の申請をすることができないとしています。

2週間を過ぎてしまったら、どうなりますか?

会社法第976条により、取締役などが100万円以下の過料の対象になります。過料は会社ではなく、取締役などの個人が対象です。

代表取締役の住所も変わった場合、費用はどうなりますか?

代表取締役の住所の変更は役員に関する事項の変更の登記で、1件につき3万円(資本金1億円以下の会社は1万円)の登録免許税が、本店移転の登録免許税に加わります。

移転後の届出で、期限が最も短いものは何ですか?

年金事務所への「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」で、事実の発生から5日以内です(年金事務所の管轄の中の移転でも外への移転でも同じ)。次いで、労働保険と雇用保険の変更届が、変更の翌日から10日以内です。

バーチャルオフィスに本店を移すとき、気をつけることは?

移転先の住所に同じ商号の会社がすでに登記されていないかを確認します。運営会社によっては、利用開始日以降でなければ登記に使えない決まりがあります。管轄の外への移転で代表取締役の住所を表示しない申し出をするなら、配達証明郵便を受け取れるかも確認します。

事務所の移転で、敷金の負担を減らす方法はありますか?

敷金の少ない物件を選ぶ方法のほかに、日商保の敷金半額くんで、新しい事務所の敷金・保証金を半額から最大0円まで減らす方法があります(日商保の審査と貸主の承諾が必要で、保証料がかかります)。入居中のオフィスの敷金を資金にしたい場合は、日商保の敷金返還くんで、入居したまま敷金・保証金の半額から最大全額を現金で取り戻せます。

まとめ

  • 本店移転の登録免許税は、管轄の中の移転で3万円
  • 管轄の外への移転は、旧所在地と新所在地で3万円ずつ、合わせて6万円
  • 東京23区の商業登記の管轄は区ごとに分かれ、区をまたぐと6万円になる場合がある
  • 管轄の外への移転では、2通の申請書を同時に旧所在地の登記所に提出する
  • 管轄の外への移転を司法書士に依頼すると、報酬は平均4万7,168円(3万円台が最も多い)
  • 定款に最小行政区画までを記載し、同じ区画の中で移転するなら、株主総会の決議は不要
  • 定款を変える場合は株主総会の特別決議で行い、登録免許税は増えない
  • 株主全員が書面で同意すれば、株主総会の決議があったものとみなされる
  • 登記は移転の日から2週間以内に申請し、移転の日より前には申請できない
  • 登記を怠ると、取締役などが100万円以下の過料の対象になる
  • 年金事務所への届出は事実の発生から5日以内
  • 労働保険と雇用保険の変更届は、変更の翌日から10日以内
  • 給与支払事務所等の移転の届出は、1か月以内に移転前の税務署へ
  • 事務所を借りて移転する場合は、登記の費用より敷金のほうがはるかに大きい
  • 新しい事務所の敷金は、日商保の敷金半額くんで半額から最大0円まで減らせる(審査・貸主の承諾・保証料あり)
  • 入居中のオフィスの敷金は、日商保の敷金返還くんで現金に戻せる(審査・貸主の承諾・保証料あり)

出典:会社法 第27条・第30条・第299条・第309条・第319条・第466条・第591条・第637条・第911条・第915条・第916条・第976条、商業登記法 第27条、商業登記規則 第31条の3、国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」「C1-8 異動事項に関する届出」「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」、法務局「株式会社本店移転(管轄登記所外に移転する場合)の申請書の記載例」「株式会社本店移転(管轄登記所内で移転する場合)の申請書の記載例」、東京法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」、日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2024年3月実施)」、日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)の手続き」、兵庫労働局「事業の名称・所在地等を変更したとき」、東京労働局 ハローワーク「事業所の移転・名称変更等の手続について」、東京都主税局「異動届出書の記載要領」「法人設立・設置届出書の記載要領」、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)、バーチャルオフィスDB 掲載データ、Growth Office 掲載データ(2026年10月1日時点)

Tags#法律・制度
Share
Back to Column List
オフィス移転の敷金 半額〜最大0円に 物件探し〜敷金減額まで窓口ひとつ
オフィスの敷金が、入居したまま返ってくる! 上場企業の利用実績あり!