ファクタリングは、売掛債権を支払期日の前に売って現金にする取引です。金融庁は「事業者の資金調達の一手段」と説明しており、ファクタリングそのものは違法ではありません。一方で金融庁は、ファクタリングを装って高金利の貸付けを行うヤミ金融業者がいるとして、注意を呼びかけています。
この記事では、どんなファクタリングが貸金業にあたるのか、裁判所が何を見て判断したのかを、金融庁の注意喚起と法律の条文から整理します。契約の前に確かめることと、困ったときの相談先もまとめます。
ファクタリングは、売掛債権を支払期日の前に売って現金にする取引です。金融庁は「事業者の資金調達の一手段」と説明しており、ファクタリングそのものは違法ではありません。一方で金融庁は、ファクタリングを装って高金利の貸付けを行うヤミ金融業者がいるとして、注意を呼びかけています。
この記事では、どんなファクタリングが貸金業にあたるのか、裁判所が何を見て判断したのかを、金融庁の注意喚起と法律の条文から整理します。契約の前に確かめることと、困ったときの相談先もまとめます。
金融庁は、ファクタリングを「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」と説明し、法的には債権の売買(債権譲渡)契約だとしています。民法も、債権は譲り渡すことができると定めています(第466条第1項)。
問題になるのは、形は債権の売買でも、中身がお金の貸付けになっている取引です。貸金業法は「貸付け」に、手形の割引や売渡担保「その他これらに類する方法」でお金を渡すことも含めています(第2条第1項)。債権を買い取る形をとっていても、実質が債権を担保にした貸付けであれば、貸金業法の対象になります。ファクタリングの仕組みそのものは「ファクタリングとは」で説明しています。
金融庁は、貸金業の登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されているとしています。これが偽装ファクタリングです。金融庁は、次のような取引は貸金業にあたるおそれがあるとしています。
また、契約書にノンリコース(売った債権が回収できなくても、売主に返済の義務がないこと)の定めがあるかといった形だけでなく、経済的な面や実態から判断されるとしています。契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」と書かれていても、それだけで安全とはいえません。
償還請求権(リコース)は、売掛先が払わなかったときに、ファクタリング会社が売主に買戻しや代わりの支払いを求められる権利です。ノンリコースは、その権利がない形です。
| 項目 | ノンリコース | 償還請求権あり |
|---|---|---|
| 売掛先が払わないとき | ファクタリング会社が損失を負う | 売主が買い戻すか、代わりに払う |
| 不払いの危険 | ファクタリング会社に移る | 売主に残る |
| 金融庁の見方 | 形だけでなく実態で判断する | 回収を任された売主が買い戻す取引は、貸金業にあたるおそれ |
償還請求権のある取引では、売掛先の不払いの危険が売主に残り、経済的には債権を担保にしてお金を借りるのに近くなります。会計基準も、売買契約の形をとっていても、満期日前に買い戻す権利と義務を実質的に持つ取引は、金融資産を担保にした金銭の貸借と実質的に同じだとして、売買ではなく金融取引として処理するとしています(企業会計基準第10号第58項)。
貸付けと判断されると、貸金業法・出資法・利息制限法の決まりがかかります。
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 登録 | 貸金業を営むには、内閣総理大臣か都道府県知事の登録が要る | 貸金業法第3条第1項 |
| 無登録営業 | 登録のない者は貸金業を営めない。違反は10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金(併科あり) | 貸金業法第11条第1項・第47条 |
| 上限金利 | 業として貸すときに年20%を超える利息の契約は刑事罰の対象 | 出資法第5条第2項 |
| 契約の無効 | 年109.5%を超える利息の契約をすると、消費貸借の契約そのものが無効 | 貸金業法第42条第1項 |
利息制限法は、元本の額に応じて年15〜20%を超える利息の部分を無効としています(第1条)。手数料を年あたりに直すと、これらの上限を大きく超えることがあります。例えば、100万円の債権を支払期日の30日前に売り、手数料20万円を差し引かれて80万円を受け取ったとします。年あたりに直すと、20万円 ÷ 80万円 × 365日 ÷ 30日 ≒ 304%です。この取引が貸付けと判断されれば、年109.5%を超える利息の契約として、契約そのものが無効になる水準です(貸金業法第42条第1項)。金融庁は、給与ファクタリングでは年率に直すと数百〜千数百%の手数料を払わされる危険があると説明しています。
金融庁は、ファクタリングが貸金業にあたるかを判断した裁判例を紹介しています。分かれ目になったのは、売掛先(債務者)が払わなかったときの危険を、ファクタリング会社と売主のどちらが負っていたかです。

| 判断 | 裁判 | 見られた事情 |
|---|---|---|
| 売買 | 東京地裁 令和2年9月18日 | 償還請求権がなく、売主も買戻しを予定していない。手数料が担保目的を推認させるほど大きくない |
| 売買 | 東京高裁 令和4年6月15日 | 回収できなかった額に売主が責任を負わず、無資力の危険がファクタリング会社に移っている |
| 貸付け | 大阪地裁 平成29年3月3日 | ファクタリング会社が不払いの危険をほとんど負わず、債権の額と関係なくお金がやり取りされていた |
| 貸付け | 東京高裁 令和3年7月1日 | 売掛先が払わないときは、売主が債権額以上を払うという公正証書を作っていた |
| 貸付け | 名古屋地裁 令和3年7月16日 | 契約上は売主が資力を担保しないが、債権の性質と期間の短さから不払いの可能性は極めて低かった |
| 無効 | 札幌高裁 令和4年7月7日 | 譲渡が知られると取引が続けられないため、売主は買い戻すしかなく、業者もそれを知っていた |
| 貸付け | 東京地裁 令和4年3月4日 | ノンリコースの定めはあるが、売掛先に不払いの兆候がないことを売主が表明保証していた |
札幌高裁の事案は、貸金の規制を逃れるものとして、公序良俗に反し無効とされました。東京地裁(令和4年3月4日)の事案では、売主の表明保証が、売主に債務の保証を求めるのと同じだとされています。ノンリコースと書かれていても、別の条項で売主が危険を負っていれば、貸付けと判断されることがあります。

「給与ファクタリング」は、働く人が勤め先から受け取る給与(賃金債権)を買い取るとうたう取引です。金融庁は、業として賃金債権を買い取ってお金を渡し、その人を通じて回収することは貸金業にあたるとしています。
最高裁も、賃金は労働基準法第24条第1項により勤め先から本人に直接払われるため、買い取った業者は勤め先に請求できず、本人から回収するほかないとしました。そのうえで、この取引でのお金の交付は、貸金業法と出資法にいう「貸付け」にあたると判断しています(最高裁令和5年2月20日第三小法廷決定)。
貸金業の登録の有無は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。手数料を年あたりに直す計算は「ファクタリングとは」の手数料の節に例を載せています。
金融庁は、利用する事業者も提供する事業者も、心配な点があれば弁護士に相談するよう求めています。一般的な相談や情報提供は、金融庁の金融サービス利用者相談室(平日10時〜17時)が受け付けています。
業務の平穏を害するような取立てを受けたときは、警察に相談するよう金融庁は呼びかけています。権利の実行でも、社会通念上がまんすべき程度を超えれば違法となり、恐喝罪や脅迫罪が成立することがあるとした最高裁の判例(昭和27年5月20日判決)も紹介されています。
資金繰りの手段は、売掛金を売ることだけではありません。オフィスや店舗を借りている会社は、貸主に敷金を預けています。当社の「敷金返還くん」は、預けている敷金の半額から最大全額を、入居したまま現金で取り戻せるサービスです。返す敷金の代わりに当社が貸主に保証を提供するため、借入れではなく、返済や利息はありません。利用には当社の審査と貸主の承諾が必要で、当社への保証料がかかります。考え方は「敷金流動化とは」で説明しています。
売掛先に知らせない2社間という形だけで、違法になるわけではありません。金融庁が紹介する裁判例には、対抗要件を備えるのを待っていた取引でも、ファクタリング会社の判断で備えられたことや、償還請求権がないことなどを合わせて、売買と認められた例があります(東京地裁令和2年9月18日判決)。見られるのは、売掛先が払わない危険を誰が負っているかです。
貸金業法と出資法の罰則は、登録を受けずに貸金業を営んだ者や、上限を超える利息の契約をした者、受け取った者を対象にしています(貸金業法第47条、出資法第5条)。ただし、取立てや資金繰りの悪化で被害を受けるのは利用した側です。契約してしまった場合は、早めに弁護士に相談してください。
債権の売買であれば、手数料に上限金利はかかりません。ただし金融庁は、代金が債権の額に比べて著しく低い場合は偽装ファクタリングの疑いがあるとし、裁判例でも手数料の大きさが判断の材料になっています。
出典:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(裁判例・最高裁決定の抜粋を含む)、貸金業法第2条・第3条・第11条・第42条・第47条、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」第58項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条、利息制限法第1条、民法第466条。
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