賃料増額請求とは
契約の条件にかかわらず、将来に向かって増額を求める権利
借地借家法は、建物の賃料が、「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」と定めています(第32条第1項)。
この権利は、貸主だけでなく借主にもあり、借主は減額を請求できます。契約書に賃料の改定の定めがなくても、この条件を満たせば請求できます。
増額しない特約があれば、その期間は請求できない
ただし、「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」とされています(第32条第1項ただし書)。「契約期間中は賃料を増額しない」と定めていれば、その期間は増額を請求できません。
また、定期借家契約で賃料の改定に関する特約がある場合は、第32条は適用されません(第38条第9項)。定期借家契約では、特約で決めた方法で賃料を改定することになります。
請求できる三つの場面
| 場面 | 根拠になる資料の例 |
|---|
| 土地・建物の税金などの負担が増えた | 固定資産税・都市計画税の課税明細の推移、保険料、管理費用の推移 |
| 土地・建物の価格の上昇、その他の経済事情の変動 | 地価公示・路線価の推移、物価指数、建築費の指数 |
| 近くの同じような建物の賃料と比べて不相当になった | 周辺の同規模・同グレードのビルの募集賃料や成約賃料 |
実際の請求では、これらを組み合わせて示すこともできます。前回の賃料の合意から何年たっているか、その間に何が変わったかを、数字で示せるように準備します。
進め方

1. 根拠をそろえる
前回の合意の時点と今とで、税金などの負担、地価や物価、周辺の賃料がどう変わったかを、資料でそろえます。周辺の賃料は、同じエリアで、規模や築年数、設備が近いビルと比べます。
2. 書面で通知する
増額の請求は、将来に向かって効力を持つものなので、いつ請求したかを明らかにするため、書面で通知します。内容証明郵便を使えば、送った日付と内容を証明できます。通知には、増額後の賃料、適用を始める時期、増額の理由を書きます。
3. 協議する
通知を送ったら、テナントと話し合います。いきなり大幅な増額を求めるより、根拠を示し、段階的な改定や、ほかの条件との組み合わせを示す方が、合意に至りやすくなります。
4. 協議が調わないとき:テナントは「相当と認める額」を払えばよい
借地借家法は、増額について協議が調わないときは、請求を受けた者(テナント)は、「増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる」と定めています(第32条第2項)。テナントが従来の賃料を払い続けていても、それだけでただちに滞納になるわけではありません。
その代わり、裁判で増額が確定し、すでに払った額に不足があるときは、テナントは「その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない」とされています(同項ただし書)。増額が認められれば、請求した時点にさかのぼって差額と利息を受け取れる仕組みです。
差額と利息の計算例
たとえば、月額賃料100万円のテナントに110万円への増額を請求し、テナントは100万円を払い続け、請求から18か月後に月額108万円への増額が確定したとします。不足額は月8万円×18か月で144万円です。これに、各月の支払期から確定までの期間に応じて年1割の利息が付き、この例では利息はおよそ10万円になります。金額は計算を示すための例で、実際の利息は支払期と確定の日で計算します。
5. 訴える前に調停を申し立てる
賃料の増減の請求に関する事件で訴えを起こそうとする者は、まず調停の申立てをしなければなりません(民事調停法第24条の2第1項)。調停を経ずに訴えた場合は、原則として裁判所が事件を調停に付します(同条第2項)。
調停で合意が成り立つ見込みがない場合でも、当事者双方が書面で合意していれば、調停委員会が定める調停条項に従うこともできます(同法第24条の3第1項)。その調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなされます(同条第2項)。
6. 訴訟
調停で決まらなければ、訴訟で相当な賃料が判断されます。訴訟では、不動産鑑定士による継続賃料の鑑定が行われることがあり、時間と費用がかかります。
スケジュールの例
| 時期 | すること |
|---|
| 改定したい時期の6か月以上前 | 根拠の資料をそろえ、改定後の賃料の案と、示せる条件を決める |
| 5か月前 | テナントに面談で事情を説明し、書面で通知する |
| 4〜2か月前 | 協議。段階的な改定や、ほかの条件の組み合わせを示す |
| 1か月前まで | 合意できれば、賃料改定の合意書を結ぶ。合意できなければ調停を検討する |
更新の時期に合わせて改定を申し入れることもありますが、更新と賃料の改定は別の手続きです。更新の時期でなくても、第32条の条件を満たせば請求できます。
こじれないための注意
- 値上げと更新の拒絶を結びつけない:普通借家で更新を拒むには正当の事由が必要です(第28条)。値上げに応じないことが、それだけで正当の事由になるとは限りません
- 一律の文書だけで済ませない:テナントごとに入居の経緯や賃料の水準は違います。面談で事情を説明し、個別に協議します
- 根拠を示す:「周辺が上がっているから」だけでなく、数字の資料を添えます
- 合意は書面にする:改定後の賃料、適用の開始時期、次の改定の考え方を合意書に残します