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事業用定期借地権とは|期間・公正証書・保証金の扱い

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事業用定期借地権とは|期間・公正証書・保証金の扱い

郊外の土地に店舗や物流倉庫を建てたい事業者と、土地を手放さずに長く貸したい地主。その両方の事情に合う仕組みが、事業用定期借地権です。事業者が土地を借りて自分で建物を建て、期間が満了したら建物を取り壊して、更地で地主に返します。

普通の借地権は、期間が満了しても更新されるのが原則で、地主が土地を取り戻すのは簡単ではありません。事業用定期借地権なら、更新がなく、期間の満了で確実に土地が戻ります。その代わり、事業用の建物に限ること、公正証書で契約することなど、借地借家法に厳格な条件があります。契約では、地代だけでなく、保証金や権利金の額と返し方、建物の取壊しの負担など、長い期間を見通した取り決めが必要です。

この記事では、事業用定期借地権の意味と条件、ほかの借地権との違い、契約で決めること、保証金と権利金の扱い(会計・相続税を含む)、建設協力金の方式との違い、期間満了のときの注意を、地主と借地人の両方の立場から整理します。

事業用定期借地権とは

事業用の建物のための、更新のない借地権

借地借家法は、「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的」とする借地権について、期間に応じて次のように定めています(第23条)。

定める期間の範囲内容
30年以上50年未満契約の更新、建物の築造による期間の延長、建物の買取りの請求をしないと定めることができる(第1項)
10年以上30年未満普通の借地権の期間や更新、建物の買取りの請求などの規定は適用されない(第2項)

どちらの期間でも、契約は公正証書でしなければなりません(第23条第3項)。私署の契約書だけでは、事業用定期借地権として成り立たない点に注意が必要です。

使える建物は事業用に限られる

対象になるのは、専ら事業の用に供する建物で、居住の用に供するものは除かれます。店舗、物流倉庫、工場、事務所などが対象になります。社宅や賃貸住宅など、人が住む建物を建てる目的では使えません。

ほかの借地権との違い

借地権の種類の比較。普通借地権は期間30年以上で更新がある。一般定期借地権は期間50年以上で更新がなく、書面で契約する。事業用定期借地権は期間10年以上50年未満で、事業用の建物に限り、公正証書で契約する。建物譲渡特約付借地権は30年以上たったら地主が建物を相当の対価で買い取って借地権を消滅させる

  • 普通借地権:30年以上(第3条)。更新あり。契約の方式に制限なし。地主が更新を拒むには正当の事由が必要
  • 一般定期借地権:50年以上(第22条)。更新なし。公正証書による等書面で契約。更地で返す
  • 事業用定期借地権:10年以上50年未満(第23条)。更新なし。公正証書で契約。事業用の建物に限る。更地で返す
  • 建物譲渡特約付借地権:30年以上(第24条)。地主が建物を相当の対価で買い取って終わる

事業用定期借地権は、期間を10年以上50年未満の範囲で選べるため、出店や設備の計画に合わせて期間を決められます。

契約で決めること

決める項目決めること
期間10年以上50年未満のどこにするか。建物の耐用年数や事業の計画と合わせる
地代額と支払い方、改定の方法
保証金額、返す時期、利息の有無、差し引く債務の範囲
権利金設定の対価として払う一時金の有無と額
建物用途、構造、建て替えや増築のときの地主の承諾
譲渡・転貸借地権や建物を譲る場合、建物を第三者に貸す場合の地主の承諾
期間満了のとき建物の取壊しと更地での返還、取壊しの費用の負担、工事の期間
中途解約借地人から途中で解約できるか、その場合の違約金
担保建物に抵当権を設定する場合の扱い

地代と、その改定

地代は、土地の価格、固定資産税などの負担、周辺の地代の水準、期間の長さなどをもとに、地主と借地人の交渉で決まります。期間中の改定については、借地借家法が、地代が租税などの増減や経済事情の変動、近くの似た土地の地代との比較で不相当になったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって増減を請求できると定めています(第11条第1項)。この規定は、事業用定期借地権でも適用が除かれていません(第23条第2項が除いているのは第3条から第8条、第13条、第18条です)。

長い期間の契約では、「3年ごとに固定資産税の増減に応じて改定する」「一定期間は増額しない」といった改定の方法を、契約であらかじめ決めておくと、双方にとって見通しが立てやすくなります。一定の期間、地代を増額しない特約があれば、その期間は増額を請求できません(第11条第1項ただし書)。

中途解約の条文の例

定める項目条文の例
解約の予告借地権者は、本契約の期間中であっても、12か月前までに書面で予告することにより、本契約を解約することができる
違約金前項による解約が契約開始日から10年以内の場合、借地権者は地代の12か月分を違約金として支払う
原状回復解約した場合も、借地権者は建物その他の工作物を収去し、土地を更地にして返還する
保証金保証金は、土地の返還を受けたのち、未払いの地代その他の債務を差し引いて返還する

中途解約の定めがなければ、事業から撤退しても、期間の満了まで地代を払い続けることになりかねません。出店の計画の見直しがありうる事業者は、契約の前に中途解約の条件を交渉します。

保証金の決め方

事業用定期借地権では、地代の不払いや、期間満了のときの建物の取壊しの費用に備えて、借地人が地主に保証金を預けることがあります。保証金をいつ返すのか、建物を取り壊して更地で返したあとなのか、取壊しの費用を差し引くことがあるのかを、契約で明確にします。

借地人の立場では、保証金は長い期間預けたままになるお金です。20年の契約なら20年間、事業には使えません。額を抑える、期間の途中で一部を返してもらう、利息を付けてもらう、といった条件を交渉する余地があります。

保証金と権利金の扱い

借地人の会計

2027年4月1日以後に開始する事業年度から適用される新しいリース会計基準では、借地権の設定に係る権利金などは、使用権資産の取得価額に含め、原則として借手のリース期間を耐用年数として減価償却します(企業会計基準適用指針第33号 第27項)。事業用定期借地権の権利金は、期間の満了で借地権が消えるため、期間にわたって費用にしていくことになります。

保証金については、返還される額と返還されない額の定め方によって会計処理が変わります。返還されないことが契約で決まっている額は、使用権資産の取得価額に含めるとされています(同第32項・第34項)。具体的な処理は、顧問の会計士と相談します。

地主の相続税の評価

事業用定期借地権などの目的になっている宅地(底地)は、相続税の評価で、原則として、自用地としての価額から定期借地権等の価額を差し引いて評価します(財産評価基本通達25(2))。差し引く定期借地権等の価額が、自用地としての価額に次の割合を掛けた額を下回るときは、その割合の額を差し引きます。表の「残りの期間」は定期借地権等の残りの期間、「割合」は自用地としての価額に掛ける割合です。

残りの期間割合
5年以下5%
5年を超え10年以下10%
10年を超え15年以下15%
15年を超える20%

また、定期借地権の設定のときに地主が預かった保証金は、契約の終了のときに返す必要があるため、相続税の計算で地主の債務として計上し、その額は、契約の終了までの期間に応じた複利現価率で割り引いた価額によるとされています(国土交通省の照会に対する国税庁の回答、平成17年7月7日)。保証金を預かっている地主の相続では、この扱いも含めて税理士に確認します。

借地人の側の評価

借地人が保証金を無利息や低い利息で預けている場合、その分は、借地人が得ている経済的な利益として、定期借地権の評価に反映されます(財産評価基本通達27-3)。

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建設協力金の方式との違い

土地の上に事業用の建物を用意する方法としては、事業用定期借地権のほかに、地主が建物を建て、その建設資金を借りる側が預ける建設協力金の方式があります。

比べる項目事業用定期借地建設協力金
建物を建てる人借地人(事業者)地主
建物の持ち主借地人地主
事業者が預けるお金保証金(と権利金)建設協力金(と敷金)
地主の資金の負担建物の資金は不要建設協力金で建物の資金をまかなう
期間満了のとき借地人が建物を取り壊し、更地で返す建物の賃貸借が終わり、建物は地主に残る

建設協力金の方式の仕組みやリスクは「建設協力金とは」で整理しています。

契約までの流れ

  1. 条件の交渉:期間、地代、保証金・権利金、建物の用途と構造、期間満了のときの取壊しを話し合う
  2. 覚書の締結:主な条件を覚書にまとめ、公正証書にする内容を固める
  3. 公正証書の作成:公証役場で、事業用定期借地権の設定を目的とする契約を公正証書にする(第23条第3項)
  4. 建物の建築:借地人が建築の確認などの手続きを経て建物を建てる
  5. 地代の支払いと運営:契約で決めた時期から地代を払う。改定の時期がきたら、契約の方法で改定する

期間満了のときの注意

事業用定期借地権は、期間が満了すれば更新されず、建物の築造による延長や、建物の買取りの請求もありません(第23条第1項・第2項)。借地人は、期間の満了までに建物を取り壊して、更地で返すのが基本です。

取壊しには工事の期間と費用がかかるため、期間満了の数年前から、取壊しの計画と費用を見込んでおきます。たとえば、次のような段取りになります。

満了までの時期借地人地主
満了の3〜2年前事業の継続か撤退かを決める。取壊しの見積もりをとる満了後の土地の使い方を決める。同じ事業者との新しい契約も含めて検討する
満了の1年前移転先の確保。取壊しの工事の発注取壊しの計画と、更地の引渡しの時期を確かめる
満了日まで建物を取り壊し、更地にして返す土地の状態を確かめ、保証金を精算する

取壊しの費用に保証金を充てる定めがあれば、保証金がいくら戻るかにも影響します。地主の側では、期間満了のあとの土地の使い方を決め、同じ事業者と新しく契約を結ぶのか、別の用途に使うのかを早めに検討します。

地主・借地人それぞれの立場から

立場利点注意
地主期間の満了で確実に土地が戻る。建物の資金が要らない。地代が長期に入る公正証書が必要。事業者の撤退などで地代が途絶えるリスクに、保証金などで備える
借地人土地を買わずに事業用の建物を持てる。期間を事業の計画に合わせられる期間満了で建物を取り壊して返す。保証金を長く預ける。途中で撤退するときの条件を確かめる

店舗やオフィスを借りる場合の敷金・保証金

事業用定期借地権で土地を借りて建物を建てる場合と違い、既存の建物の店舗やオフィスを借りる場合は、建物の賃貸借の敷金・保証金を預けることになります。出店や移転が続く事業者ほど、預けたまま動かせない敷金・保証金は積み上がります。

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よくある質問

事業用定期借地権は、公正証書でなくても成り立ちますか?

成り立ちません。借地借家法は、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならないと定めています(第23条第3項)。

期間の途中で事業をやめたら、どうなりますか?

契約で中途解約の定めがあれば、その定めに従います。定めがなければ、地主と合意して契約を終わらせることになり、残りの期間の地代や取壊しの費用の扱いを話し合います。

事業用定期借地権で、社宅やサービス付きの住宅を建てられますか?

できません。対象は専ら事業の用に供する建物で、居住の用に供するものは除かれています(第23条第1項)。

期間が満了したら、建物を地主に買い取ってもらえますか?

事業用定期借地権では、建物の買取りの請求をしないと定めるか、その規定が適用されないため、原則として買い取ってもらえません(第23条第1項・第2項)。更地で返すのが基本です。

まとめ

  • 事業用定期借地権は、事業用の建物のための、更新のない借地権。期間は10年以上50年未満で、公正証書による契約が必要
  • 居住用の建物には使えない。期間の満了で、建物を取り壊して更地で返す
  • 契約では、期間、地代、保証金と権利金、建物、譲渡・転貸、期間満了のときの取壊し、中途解約を決める
  • 権利金は使用権資産として期間で償却し、地主が預かる保証金は相続税の計算で割り引いた債務として扱う
  • 建物を借りる場合は、預ける敷金・保証金そのものを減らす方法もある

出典:借地借家法第3条・第11条・第22条・第23条・第24条、企業会計基準適用指針第33号第27項・第32項・第34項、財産評価基本通達25・27-2・27-3、国税庁 文書回答事例(照会・回答、平成17年7月7日)。

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