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ポイント1
リーシングに活用敷金を減額して競合物件との差別化
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ポイント2
民法改正に対応済弊社保証は連帯保証人不要
不動産オーナー様/管理会社様
日本商業不動産保証は、不動産オーナー様が入居テナント様より預かる保証金・敷金の代替となる保証を提供いたします。
テナント様に賃料の不払い、倒産など万が一のことが起きた場合に備えて預かる保証金・敷金ですが、
テナント様の負担を考慮し、近年は少額に設定される傾向にあります。
とはいえ、不動産オーナー様にとっては万が一の備えが少なくなってしまうことに不安もあるのではないでしょうか。
日本商業不動産保証なら、減額した保証金・敷金の金額と同額を保証するため、
保証金・敷金を減額しても安心です。
賃料100万円/月、保証金、敷金12ヶ月の場合
12ヶ月分
通常
1,200万円の保証金、敷金
サービスご利用時
600万円保証金、敷金(預ける)
600万円(保証部分)
6ヶ月分
減額分
サービス相関図
テナント様
賃貸借契約
不動産オーナー様
保証委託契約
三面契約成立
保証契約
日本商業不動産保証
テナント様の財務審査
テナント様に代わりオーナー様へ保証実行
金融機関
A4格以上
日本商業不動産保証が
選ばれる
3つのメリット
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メリット01
リーシングを有利に、
賃料アップも狙えます敷金と保証のバランスは自由に設定可能。
通常敷金12ヵ月の物件でも、預託敷金を3ヵ月に設定したり、1ヵ月に設定したりと、ビルオーナー様次第でアレンジしていただけます。敷金を低く設定するほど、テナント様からも興味を持ってもらいやすくなります。
敷金を低く設定し、賃料を上げてリーシングに成功したビルもあります。 -
メリット02
連帯保証人不要で
民法改正に対応2020年4月の民法改正では、連帯保証の際の極度額の設定や連帯保証人への説明責任など、連帯保証人に関する実務が煩雑となり、連帯保証人が無効とされるリスクも指摘されています。
当社の保証は連帯保証人不要で、民法改正後も問題なく利用いただけます。 -
メリット03
入居後も毎年、
テナント様の財務状況を把握一般的には入居時のみに実施される「テナントの財務審査」ですが、当社の保証を利用すると入居時はもちろん、入居中も毎年決算書を取得し審査を実施します。
そのため、業績が好調なら増賃・増床の提案が可能ですし、悪化していれば事前に対策を講じることも可能。
設立から3期に満たない会社や、これから新設するなども審査可能です。
賃貸保証サービス内容・費用
保証対象 | 日本国内のオフィス・店舗 |
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初回保証委託料 | 保証金額の5~10%(年間) |
審査 | 当社審査規定による |
保証範囲 | 滞納家賃、現状回復費用、 予め追加規定の費目(賃貸借契約に準拠) |
お申込みからご契約までの流れ
1 | テナント様保証委託申込保証委託申込書、確定申告書3期分、 |
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2 | 審査資料が揃ってから5営業日以内に |
3 | 承認 |
4 | 物件申込み敷金半額くんをご検討の際には、 |
5 | 条件調整 |
6 | 契約締結 |
お申込時必要書類
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①保証委託申込書
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②確定申告済決算書3期分
損益計算書・貸借対照表のみではなく、勘定科目内訳書も含め、決算書一式を3期分ご提出いただいています。
ページ数が多くお手間をお掛け致しますが、正確に審査させていただくため、ご提出いただけるようお願いします。
尚、決算期から半年以上経過している場合、直近までの月次試算表も合わせ、ご提出をお願いいたします。 -
③代表者ご本人様の公的確認書類
代表者様の生年月日を確認できる書類として、運転免許証や保険証など、もしくは会社の印鑑証明書でも構いません。
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④会社登記簿謄本
※設立から3期に満たない場合、②に代えて下記書類をご提出下さい。
設立後の確定申告済み決算書/月次試算表/事業計画書/資本金額/会社現預金に関する資料(通帳コピーなど)/代表者様の職務経歴書/増資や融資など資金調達の予定があればその時期と金額・関係書類※これから設立を予定する会社の場合、②④に代えて下記書類をご提出下さい。
事業計画書/設立時の資本金額/出資者(株主)/親会社があればその記載/代表者様の職務経歴書/事業資金現預金に関する資料(通帳コピーなど)/融資など資金調達の予定があればその時期と金額・関係書類※個人事業主様の場合、②③④に代えて下記書類をご提出下さい。
住民票/事業計画書/事業資金現預金に関する資料(通帳コピーなど)/青色申告書(所得証明)3期分/代表者様の職務経歴書/増資や融資など資金調達の予定があればその時期と金額・関係書類