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シェアオフィスの経費・勘定科目|利用料の仕訳を徹底解説【法人・個人事業主】

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シェアオフィスやレンタルオフィスの利用料は、事業のために使っていれば経費として計上できます。ただし、「どの勘定科目で処理するか」は費用の性質によって変わり、ここを曖昧にすると帳簿が分かりにくくなったり、税務調査で指摘を受けたりすることがあります。月額利用料・入会金・保証金・会議室代などを一括りにせず、性質に合った科目で整理することが大切です。

この記事では、シェアオフィス横断検索サービスOffice Selectが、シェアオフィス費用の勘定科目と仕訳を、法人・個人事業主それぞれの視点で徹底解説します。なお、最終的な処理は事業の実態や税務署の判断によるため、迷ったときは顧問税理士に確認してください。

シェアオフィス代は経費にできる

シェアオフィスの利用料は、事業に使っている限り必要経費になります。自宅とは別に仕事場を借りる、来客や商談に使う、登記用の住所を持つ——といった目的が事業に紐づいていれば問題ありません。

注意したいのは、個人事業主が自宅の一部を兼ねる場合や、プライベートでも使う場合です。この場合は、事業に使った割合だけを経費にする「家事按分」が必要になることがあります(後述)。いずれのケースでも、領収書・請求書は必ず保管し、何の費用かが後から分かるようにしておきましょう。

利用料の勘定科目の使い分け

シェアオフィス費用でよく使われる勘定科目は次のとおりです。契約形態や費用の性質に応じて使い分けます。どれか一つに統一しても大きな問題にはなりませんが、性質に合った科目を選ぶと帳簿が見やすくなります。

勘定科目主に該当する費用補足
地代家賃個室の月額利用料(賃貸借に近いもの)オフィスを借りる費用として一般的
賃借料・支払手数料サービス利用契約の月額、コワーキング利用料「サービス利用」の色が濃い場合
会議費会議室の追加利用料、打ち合わせ利用来客・商談に伴う費用
諸会費月額会員費・メンバーシップ費会員制サービスの色が濃い場合
差入保証金保証金・デポジット(返還されるもの)費用でなく資産計上
通信費別建ての固定回線・電話オプション通信にかかる費用

ポイントは、月額利用料は「地代家賃」または「賃借料/支払手数料」会議室の追加は「会議費」返還される保証金は「差入保証金」(資産)という整理です。返還されない入会金や事務手数料は、支払手数料などで費用計上します。

費用の種類別の仕訳

シェアオフィスでは、契約時と毎月で発生する費用が異なります。種類別に整理しておきましょう。

契約時には、入会金・事務手数料・初月利用料・保証金がかかることが多いです。入会金や事務手数料は返還されないため支払手数料などで費用に、返還される保証金は差入保証金として資産に計上します。毎月の利用料は、地代家賃や賃借料で継続的に処理します。会議室を無料枠を超えて使った分や、複合機のカウンター料金は、その都度、会議費・消耗品費・通信費などで処理します。年払い・前払いで期をまたぐ分は、前払費用として資産計上し、期が来たら費用に振り替える必要が出る場合があります。初期費用の全体像はレンタルオフィスの初期費用もご覧ください。

個人事業主の家事按分

個人事業主がシェアオフィスを純粋に仕事場としてのみ使っているなら、利用料は全額経費にできます。一方、自宅兼用の要素がある場合やプライベートでも使う場合は、事業に使った割合だけを経費にする「家事按分」が必要になることがあります。

とはいえ、シェアオフィスは自宅と物理的に分かれているため、自宅家賃の按分よりも「全額経費」と認められやすい費用です。実態として事業に使っていることが前提ですが、自宅の一室を按分するより説明がつきやすいのは、シェアオフィスの隠れたメリットと言えます。按分が必要かどうか、割合の考え方は、事業の実態に応じて税理士に相談すると確実です。

法人と個人事業主で違う点

法人の場合、シェアオフィス費用は会社の経費として計上し、家事按分の考え方は基本的に不要です。登記上の本店をシェアオフィスに置くケースも一般的で、その場合の利用料は地代家賃などで処理します。

個人事業主の場合は、前述のとおり事業利用の割合が問われることがあり、按分の根拠を説明できるようにしておくと安心です。また、シェアオフィスの住所を開業届や確定申告の事業所所在地として使う場合は、登記可否と同様に、住所利用が認められる契約かを確認しておきましょう。登記可能な物件は法人登記できるシェアオフィスから探せます。

インボイス・消費税の扱い

課税事業者で仕入税額控除を受けるには、運営会社が発行する請求書・領収書が適格請求書(インボイス)の要件を満たしているかを確認します。運営会社の登録番号が記載されているか、消費税額が明記されているかをチェックしましょう。

消費税の区分は費用ごとに異なります。保証金のうち返還される部分は原則として不課税(資産)ですが、返還されず償却される部分は課税対象になることがあります。会議室・複合機などのオプション費用は課税取引が一般的です。請求書の内訳を確認して、正しく処理しましょう。

経費計上の注意点

処理を誤りやすいのが、保証金と前払費用です。返還される保証金を費用にしてしまう年払いの利用料を全額その期の費用にしてしまう、といったミスは税務調査で指摘されることがあります。返還の有無、期をまたぐかどうかを、契約書と請求書で確認しましょう。

また、プライベート利用が混ざる個人事業主は、按分の根拠を説明できるようにしておくと安心です。判断に迷う費用は、勝手に決めず顧問税理士に確認するのが、結局いちばん安全で早道です。

よくある質問

Qコワーキングのドロップイン利用も経費になりますか?

A事業のために使っていれば経費になります。勘定科目は会議費や賃借料・支払手数料などが使われます。少額でも領収書を保管し、利用目的が分かるようにしましょう。

Q保証金は経費にできますか?

A返還される保証金は費用ではなく「差入保証金」として資産計上します。返還されない償却分がある場合は、その分を費用として処理します。契約書で返還条件を確認してください。

Qどの勘定科目を使えばよいか迷います。

A月額利用料は地代家賃または賃借料、会議室の追加は会議費、返還される保証金は差入保証金、が基本の整理です。毎月同じ科目で継続処理すると帳簿が見やすくなります。

Qインボイスは必要ですか?

A課税事業者で仕入税額控除を受けるなら、運営会社のインボイス(登録番号・消費税額の記載)を確認しましょう。区分は費用ごとに異なります。

Q個人事業主は全額経費にできますか?

A純粋に仕事場として使っているなら全額経費にできます。自宅兼用やプライベート利用が混ざる場合は家事按分が必要になることがあります。

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まとめ:性質に合った科目で、迷ったら税理士に

シェアオフィス費用は事業利用なら経費にでき、月額は地代家賃・賃借料、会議室は会議費、返還保証金は差入保証金、と性質に合った科目で処理すると帳簿が整理されます。個人事業主の按分やインボイス・消費税の区分は費用ごとに扱いが異なるため、請求書の内訳を確認し、迷ったら顧問税理士に相談するのが安全です。オフィス探しは東京のシェアオフィス一覧から、ご相談はお問い合わせへどうぞ。

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